第1章 総則 第1~2条
第1条(目的)
宅建士勉強の心構え・宅地建物取引業法 第一条(目的)・時代背景と解説・第1条(目的)のポイント
第2条(用語の定義)
不動産用語の基本を抑えよう、宅地とは?、宅地建物取引業とは?、宅建業者と宅建士
第3条(免許)
不動産屋の免許とは?・免許の種類の解説・有効期限・免許の更新・登録免許税
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第3条の2(免許の条件)
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第4条(免許の申請)
宅建業者は家族(役員などを)構成を明らかにせよ ・ 宅地建物取引業免許申請に必要な書類
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第5条(免許の基準)
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第6条(免許の交付)
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第7条(免許換えの場合における従前の免許の効力)
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第8条(宅地取引業者名簿)
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第9条(変更の届出)
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第10条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
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第11条(廃業の届出)
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第12条(無免許事業等の禁止)
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第13条(名義貸しの禁止)
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第14条(国土交通省令への委任)
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第2章 免許 第3~14条
第3章 宅地建物取引士 第15~24条
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第15条(宅地建物取引士の業務処理の原則)
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第15条の2(信用失墜行為の禁止)
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第15条の3(知識及び能力の維持向上)
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第16条(試験)
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第16条の2(指定)
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第16条の3(指定の基準)
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第16条の4(指定の公示等)
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第16条の5(委任の公示等)
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第16条の6(役員の選任及び解任)
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第16条の7(試験委員)
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第16条の8(秘密保持義務)
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第16条の9(試験事務規程)
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第16条の10(事業計画等)
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第16条の11(帳簿の備付)
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第16条の12(監督命令等)
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第16条の13(報告及び検査)
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第16条の14(試験事務の休廃止
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第16条の15(指定の取消し等)
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第16条の16(委任の撤回の通知等)
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第16条の17(委任都道府県知事による試験の実施)
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第16条の18(試験事務の引継ぎ等に関する国土交通省令への委任)
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第16条の19(受験手数料)
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第17条(合格の取消し等)
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第17条の2(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
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第17条の3(登録講習機関の登録)
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第17条の4(欠格条項)
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第17条の5(登録基準等)
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第17条の6(登録の更新)
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第17条の7(講習業務の実施に係る義務)
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第17条の8(登録事項の変更の届出)
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第17条の9(講習業務の規定)
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第17条の10(業務の休廃止)
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第17条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
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第17条の12(適合命令)
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第17条の13(改善命令)
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第17条の14(登録の取消し等)
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第17条の15(帳簿の記載)
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第17条の16(報告の徴収)
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第17条の17(立入検査)
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第17条の18(公示)
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第18条(宅地建物取引士の登録)
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第18条(宅地建物取引士の登録)続き
宅建士の登録の欠格事由 全体像、宅建士の登録 欠格事由の2大ポイント、執行猶予とは?
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第19条(登録の手続き)
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第19条の2(登録の移転)
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第20条(変更の登録)
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第21条(死亡等の届出)
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第22条(申請等に基づく登録の削除)
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第22条の2(宅地建物取引士証の交付)
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宅建業法 第22条の3(宅地建物取引士証の有効期限の更新)
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宅建業法 第22条の4(宅地建物取引士証の提示)
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宅地建物取引業法 第23条
削除
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宅地建物取引業法 第24条(国土交通省令への委任)
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第4章 営業保証金 第25~30条
宅地建物取引業法 第25条(営業保証金の供託等)
宅地建物取引業法 第26条 事務所新設の場合の営業保証金
宅地建物取引業法 第27条(営業保証金の還付)
宅地建物取引業法 第28条(営業保証金の不足額の供託)
宅地建物取引業法 第29条(営業保証金の保管替え等)
宅地建物取引業法 第30条(営業保証金の取戻し)
第5章
第1節 通則 第31~50条2の4
宅地建物取引業法 第31条(宅地建物取引業者の業務処理の原則)
宅地建物取引業法 第31条の2(従業者の教育)
宅地建物取引業法 第31条の3(宅地建物取引士の設置)
宅地建物取引業法 第32条(誇大広告等の禁止)
宅地建物取引業法 第33条(広告開始時期の制限)
宅地建物取引業法 第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
宅地建物取引業法 第34条(取引態様の明示)
宅地建物取引業法 第34条の2(媒介契約)
宅地建物取引業法 第34条の3(代理契約)
宅地建物取引業法 第35条(重要事項の説明等)
宅地建物取引業法 第35条 第1項 第1号
宅地建物取引業法 第35条第1項 第2号
宅地建物取引業法 第35条 第1項 第3号
宅地建物取引業法 第35条 第1項 第4号
宅地建物取引業法 第35条 第1項 第5号
宅地建物取引業法 第35条 第1項 第6号
宅地建物取引業法 第35条 第1項 第6号の2
宅地建物取引業法 第35条 第1項 第7号
宅地建物取引業法 第35条 第1項 第8号
宅地建物取引業法 第35条 第1項 第9号
宅地建物取引業法 第35条 第1項 第10号
宅地建物取引業法 第35条 第1項 第11号
宅地建物取引業法 第35条 第1項 第12号
宅地建物取引業法 第35条 第1項 第13号
宅地建物取引業法 第35条 第1項 第14号
宅地建物取引業法 第35条 第2項
宅地建物取引業法 第35条 第4項
宅地建物取引業法 第35条 第5項
宅地建物取引業法 第35条 第6項
宅地建物取引業法 第35条 第7項
宅地建物取引業法 第35条の2(供託所等に関する説明)
宅地建物取引業法 第36条(契約締結等の時期の制限)
宅地建物取引業法 第37条(書面の交付)
宅地建物取引業法 第38条(損害賠償額の予定等の制限)
宅地建物取引業法 第39条(手付の額の制限等)
宅地建物取引業法 第40条(担保責任についての特約の制限)
宅地建物取引業法 第41条(手付金等の保全)
宅地建物取引業法
宅地建物取引業法 第41条 第2項
宅地建物取引業法 第41条 第3項
宅地建物取引業法 第41条 第4項
宅地建物取引業法 第41条 第5項
宅地建物取引業法 第41条の2()
宅地建物取引業法 第42条(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)
宅地建物取引業法 第43条(所有権留保等の禁止)
宅地建物取引業法 第44条(不当な履行遅延の禁止)
宅地建物取引業法 第45条(秘密を守る義務)
宅建士にも当然あります守秘義務 |宅建業者を辞めても、宅建士としての義務