宅建業法

宅建士の守秘義務

宅建士にも当然あります守秘義務

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宅建業法 第45条(秘密を守る義務)

宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。

凌歩先生
宅建士にも当然、守秘義務というのがあります。
不動産屋って、けっこう根掘り葉掘り聞くもんね。
玲奈

 

凌歩先生
結婚などの前向きなことばかりでなく、離婚問題を扱うこともありますからね。
相続も多いよね。
玲奈

 

凌歩先生
では、一応、条文を見ていきましょう。

 

宅建業者を辞めても、宅建士としての義務

宅建業法 第45条 抜粋1

宅地建物取引業者は、 + 秘密を他に漏らしてはならない。

これは、宅建士にかぎらず、
宅建業者として、

宅建士を持たない従業者にも、
同様の教育をしなければなりません。

ついでにいうと、
従業員が辞めるときも、
念をおしておきましょう。

宅建業法 第45条 抜粋2

宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする

 

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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