宅建業法

物件の引渡(取引)、報酬の支払いは遅滞なく

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契約の履行・支払いは滞りなく

凌歩先生
ここはあまり大事でないので、読み飛ばしてもいいです。
ということは、試験に出ない?
玲奈
凌歩先生
「出題されない」とは言い切れないけど、確率は低いです。
凌歩先生
宅建業法 第1条を思い出してしっかり、「業務の適正な運営」を忘れていなければ、問題ないことですしね。

宅建業法 第1条 目的

宅建士勉強の心構え

【2021-02更新】この法律ができたのは、昭和27年(1952年)宅地建物取引業法「昭和二十七年法律第百七十六号」1945年が終戦ですから、終戦からまだ7年です。1952年で画像検索すると、ピカピカな「新丸ビル」が出てきます。東京駅周辺の

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宅建業法 第44条(不当な履行遅延の禁止)

宅建業法 第44条(不当な履行遅延の禁止)

宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。

凌歩先生
一応、一つずつ見ていきましょう

条文 抜粋 1

宅地建物取引業者は、  宅地若しくは建物の登記 に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。

凌歩先生
登記自体は、司法書士が行う場合が通例です。
司法書士への報酬の支払いなどのことだね!
玲奈

 

条文 抜粋 2

宅地建物取引業者は、  引渡し又は取引 に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。

凌歩先生
宅建業者が仲介だけなら仲介手数料をもらう方だけど、払う場合のこともあります。
そっか、宅建業の定義に、自ら売買ってのもあったね!
玲奈

宅建業法 第2条 用語の定義

不動産用語の基本を抑えよう

【2021年1月更新】宅地とは?  建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外

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メモ

ちなみに、取引とか引渡って言い方だけど、関西だと「取引」、関東だと「引渡」という方が多いようです。内容は同じ、代金(残代金)の支払いと、物件の引渡(鍵や書類)、登記のための手続き、を行います。

 

 

ありがとうございました。
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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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