判例

既存杭、地中埋設物は隠れたる瑕疵、告知事項になるのか?

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宅建試験には、

判例からも出題されます。

判例にも慣れていきましょう。

 

今回は、買主売主に対して、

既存杭の位置を告知しなかった

等として求めた

損害賠償請求棄却

となった案件です。

_

土地の買主が、

売主(不動産業者)に対し、

_

売買契約時の合意又は

売買契約に付随する

信義則上の義務として、

_

売主

埋設された既存杭の位置の

告知義務を行わなかった。

_

また既存杭等が

隠れた瑕疵

に当たる

_

として、

債務不履行

又は

瑕疵担保責任に基づき、

_

地中障害に伴う工事費用等の

損害金等の支払いを

請求しました。

_

しかし、

いずれの請求も棄却されました。

_

つまり、

買主=敗訴

売主(不動産業者)=勝訴

(東京地裁 平成30216日判決 ウエストロー・ジャパン)

既存杭、地中埋設物は隠れたる瑕疵、告知事項になるのか?
写真はイメージです

概要

不動産売買契約と引き渡し

買主X(原告・個人)は、

本件土地について

建築設計事務所Aを通じて、

_

媒介業者Bの媒介により、

2014年6月、

売主Y(被告・不動産業者)

_

売買代金7380万円で

売買契約を締結。

_

手付金400万円を支払った。

本件売買契約には、

_

本件土地の隠れた瑕疵について

引渡完了日から2年以内に限り

_

売主Yが担保責任を負う

旨が定められていた。

_


売買契約から二ヶ月後の

2014年8月、

決済(取引)が行われました。

_

買主Xは、

本件土地の残代金6980万円

及び

_

定資産税等清算金2万円余

を支払いました。

_

支払いと同時に、

本件土地の引き渡しを受けました。

_

 

重要事項説明書の特約内容

本件売買契約締結の、

重要事項説明書には、

_

主に以下3つが

付け加えられております。

_

1.マンション(旧建物)が建っている。
2.引渡し日までに売主Yが撤去
3.既存杭は、地盤面から1mの深さまで
  売主Yが撤去

_

売主Yは、媒介業者Bを介して

買主Xにその旨を約束しています。

_

本件土地引き渡し後・・・

その後、買主Xは、

以下2点を根拠に、

_

277万円余等の

支払いを求め、

提訴しました。

_

1.告知義務違反

2.地中埋設物は瑕疵(知らなかった)

_

それでは、

順番に見ていきましょう。

_

告知義務違反

買主Xが、

「売主Yには告知義務違反がある」

と主張した事由は以下の通りです。

_

本件売買契約締結日

及び

決済日に

_

「既存杭の位置を教えてほしい」

と要請した。

_

しかし、

売主Y(不動産業者)は、

「分割検討図」を送付したのみ。

_

既存杭等の正確な位置を

買主Xに知らせなかった。

_

地中埋設物は瑕疵(知らなかった)

つづいて、

買主Xが売主Yには、

瑕疵担保責任があると主張た事由は、

以下の通りです。

_

本件土地には、

既存杭やコンクリートガラ等の

_

地中障害物が多数発見され。

これらは隠れた瑕疵に当たる。

_

地中障害に伴う山留め

及び

_

試掘や地盤補強工事費用、

基礎工事・変更工事費用、

_

設計変更申請手数料、設計料

追加分の計277万円余等の

支払いを求める。

_

判決の要旨

告知義務違反の有無

売主Yは、買主Xに対し、

売買契約締結日に、

_

媒介業者Bを介して、

以下の3点、説明している。

_

1.埋設物についての詳細は把握していない(不明)
2.旧建物の杭が残存している可能性がある
3.杭が残存している場合は、
売主Yの責任と負担で地盤面より
1mの深さまで撤去する

さらに引き渡し(取引)の日には、

_

売主Y買主Xに対し、

以下のように説明した。

_

重要事項説明書上は

地盤面から約1mの深さまで撤去」

とされているが、

「念のため1.5mの深さまで撤去する」

_

_

その一方、

_

売主Y媒介業者Bが、

買主Xに対し、

_

既存杭等の位置を

知する義務を負う旨、

_

了承したことを認めるに足りる

確たる証拠はない。

_

この点、買主Xは、

_

媒介業者B売買契約締結前に、

以下のように伝えたと言う。

_

・重要事項説明書へ既存杭等に係る説明を
旧建物の解体をしたときに杭の頭が見えてくるので、
それを教えて欲しい

_

その上で、

媒介業者Bからは、

以下の発言を得たという。

_

「売主Yに話をしてみます」
「一般的に杭の位置の告知を受ける場合、
 その旨を売買契約書等の
 書面に記載することは煩雑であり、
 売買契約書等の書面に
 記載することはほとんどない」

_

しかし、媒介業者B

当該供述内容を

否認している。

_

責任追及を受けかねない立場にある

媒介業者Bが、

_

重要事項説明書記載の

深度を超えて

_

既存杭等の位置を把握すること

等について、

_

口約束すること自体

考えにくく、

_

また、売主Y告知義務を負う旨

を了承した場合には、

_

紛争が生じないよう

重要事項説明書の記載内容を

_

媒介業者B

改めることが通常であり、

_

これがなされていないことは

極めて不自然である。

_

また、書面を作成して

当該告知義務の存在及び内容等を

売主Yが確認していないことは、

_

上記同様に不自然であるから、

買主Xの供述等は

容易に信用すべきではない

_

一般的に、

既存杭等の位置把握には

多額の費用を要するが、

_

売主Yは、

撤去対象とする既存杭等の

具体的深度を明示して限定し、

_

これを超える深度の

調査・告知義務を課すことは、

_

売主Y対して

想定外の重い義務を負担させることとなる。

_

一方、

買主Xは、

 

埋設物の詳細については
把握しておらず不明と、

 

売主Yら説明を受けた上で、

本件売買契約を締結しており、

_

埋設物等について

売買契約時の説明内容を超える説明

_

ないし

告知を受けられないとしても

これを甘受すべきと言えること等から、

_

本件売買契約締結に付随する

義務としても、

当該告知義務を

_

売主Yが負うとは認められない。

 _

瑕疵担保責任の成否

売主Yは、

本件売買契約に際し、

_

買主Xに対し、

本件土地の埋設物の詳細について、

_

売主Yは把握しておらず不明であること、

旧建物の杭が残存している可能性があること

_

を説明しており、

買主Xは、その旨を踏まえて

本件売買契約を締結した

_

のであるから、

本件土地に地中障害物があることは

隠れた瑕疵には当たらない。

_

よって、

瑕疵担保責任に基づく

買主Xの請求は理由がない。

_

まとめ

今回のように、

古い建物が残っている場合、

_

引き渡しの条件等を、

重要事項説明書など、

_

書面で残すことが、

トラブル防止の観点から、

重要になってきます。

_

_

更地の売買であっても、

地中埋設物について、

両者の合意を事前にとっておきましょう。

_

今回の事例を、

宅建試験受験者用に、

試験に応用するには、

_

やや難しい内容ですね。

とはいえ、

_

試験対策はもちろん、

実務上にも活きる知識

_

となりますので、

よく確認しておきましょう。

 

参考:RETIOメルマガ第161号

_

少し長かったですけど、
ブログ村ボタン押してから、
一休みしましょう!

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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