判例

瑕疵担保責任に関する条文を破棄するとした特約に関する判例

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事件の概要

買主X(原告・宅建業者)は、
平成2412月、

売主Y1被告・宅建業者)が所有する
地付倉庫(本件土地建物)を
分譲宅地として転売する目的で、

Y2(被告・媒介業者)の媒介により、
売買代金28000万円で買受けた。

ようは、「Y2(被告)」が、仲介会社。

宅建業者が3社ですね。

Y2(被告・媒介業者)が作成した
本件売買契約書の

当初案の第17条には、
瑕疵担保責任期間を1年とする等

一般的な瑕疵担保責任に関する定めが
記載されていたが、

売主Y1被告・宅建業者)
Y2(被告・媒介業者)

「本件土地の状況は調査しておらず、
また本件建物は雨漏りがする」

と告知し、

売主Y1(被告・宅建業者)として、
本件土地建物について

「瑕疵担保責任を負うことはできない。
その旨、契約書に表記してほしい。」

と申し入れた。
このため

Y2(被告・媒介業者)は、
本件売買契約書に

売主Y1(被告・宅建業者)から
指示された以下の
特約事項を挿入した。

 [特約事項(本件特約条項)]

 「第17条(瑕疵担保責任)の条文を破棄する、
建物については現況建物で売買する。」

なお、本件特約条項は、
売買契約書には記載されていたものの、
重要事項説明書には記載
されていなかった。

買主X(原告・宅建業者)は、
本件土地建物を賃借していた
賃借人が退去したことから、

平成255月頃、
本件
建物の解体工事や
掘削作業を実施した。

本件土地から、
建物の基礎に用いる大型杭や

コンクリートの塊等の
産業廃棄物が大量に発見された。

買主X(原告・宅建業者)は、
その撤去及び土壌調査に
1,339万円余の支出を余儀なくされた。

そのため、売主Y1被告・宅建業者)に対して
民法570に基づく

瑕疵担保責任に基づく損害賠償

を提起した。

また、Y2(被告・媒介業者)に対しても

媒介契約上の説明義務違反

があるとして
同額を求める訴訟を提起した。

売主Y1(被告・宅建業者)は、
本件特約条項は、


本件土地建物の全部について

瑕疵担保責任を破棄するという意

であると反論した。

 

判決の要旨

 

売主Y1(被告・宅建業者)に対する請求
認容
 
 
Y2(被告・媒介業者)に対する請求
棄却

 

(瑕疵担保責任を免除する合意の可否)

本件売買契約書の17条は、
民法570条及び566条と比較すると、

瑕疵修補請求ができる旨が明示され、
解除や損害賠償請求等の

権利行使ができる期間が
本物件の引渡し後1年に
限定されており、

上記民法の条文の特約
位置付けられる内容になっている。

 

本件特約条項は、
これを破棄するというのであるから、

上記のような

特約を排除して民法の原則に委ねる趣旨

と解するのが自然。

民法上の瑕疵担保責任を
免除するというの
であれば、

契約上これを明示するのが相当であり、
本件特約条項をそのように解するのであれば、
少なくとも

重要事項説明書において記載

の上買主に説明するか、
記載しないのであれ

当事者(特に不利になる買主)に対して
十分に説明の上合意をしておく必要がある

と解される。

 

瑕疵担保責任を免除したつもりだったけど、瑕疵担保責任の特約について免除しただけであって、基本的には民法に委ねる、ということになっていた!

 

本件売買契約書の特約条項には、
本件建物については

現況建物で売買する。」

と付言されていて
その趣旨が示されているようでもあるが、

少なくとも本件土地については
その趣
旨が明示されているとは言い難い。

 

「本件土地の状況は調査しておらず、また本件建物は雨漏りがする」の発言からも、建物ばかりに目が言っていて、地中埋設物については意識していなかったのかも

また、
証拠及び弁論の全趣旨から、

Y2(被告・媒介業者)
買主X(原告・宅建業者)に対して、
本件特約条項が本件土地について

瑕疵担保責任を免責する
趣旨である旨を十分説明

したとはいえないから、

これをもって
件土地について

民法上の瑕疵担保責任を免除する特約
としての効力を有するとは認められ
ない。

 

(媒介契約の成否)

本件特約条項は、

本件土地に係る民法上の
瑕疵担保責任を免除する条

ということはできず、

買主X(原告・宅建業者)
売主Y1(被告・宅建業者)に対して

民法上の瑕疵担保責任を追及できる。

たとえY2(被告・媒介業者)には、
本件特約条項について

十分説明しなかった事実が認められるとしても、
買主X(原告・宅建業者)

これにより何ら損害を被ることはないので、
買主X(原告・宅建業者)
Y2(被告・媒介業者)に対する請求は、

媒介契約の成否
不法行為の成否について

判断するまでもなく、
理由がない。

 「媒介業務」そのものには問題なかった。
とはいえ、売りしであるY1との関係も悪化したでしょう。
また、Y1が、土地の瑕疵担保について言及していたら、Y1から損害賠償請求されることになるでしょう。
 
(結論)

よって、
買主X(原告・宅建業者)

売主Y1(被告・宅建業者)に対する請求は
理由があるから、

買主X(原告・宅建業者)
本件埋設物の撤去及び土壌調査の
ために支出した
1,339万円余を瑕疵担保責任により

売主Y1(被告・宅建業者)が負担すべき
損害として全額認容
Y2(被告・媒介業者)に対する請求は
理由がないから棄却する。

 

今回の判例のまとめ

瑕疵担保責任に関する特約条項の
解釈を巡って争ったケース。

土地の売買では、
地中埋設物が問題となることがあります。

それこそ、

「蓋を開けてみないと分からない」

というのもあります。

さらに、

地中埋設物の撤去費用も多額

かつ想定外。

売主・買主のリスク分配を
明確にする上で

瑕疵担保責任に関する条項は
めて
重要性の高い項目と言えるでしょう。

今回の事例も、

買主、売主ともに、

宅建業者です。

宅建業者同士でも、

このような事件に発展します。

「業者だから慣例で・・・」

と言わずにしっかり対処しましょう。

一般の方が当事者となるときは、

なおさら、注意が必要です。

契約書に書いたから、重要事項説明書には・・・

とか、

重要事項説明書に書いてあるから、契約書には・・・

ではなくて、

しっかりと、両方の書類に

記載するようにしましょう。

また表現も、

会社に疑義が生じないように、

わかり易い言葉で書いてもいいかもしれませんね。

瑕疵担保責任に関する特約条項を巡る

その他の裁判例としては、

1年に限り売主は瑕疵担保責任を負う」

とした特約が
商法526条(買主による目的物の検査及び通知)を
適用しない合意を
したものと判断された

事例(東京地判 平21414)もあります。

こちらも後日、

詳細をアップします。

参考:RETIOメルマガ第159号

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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