判例

会社名義の賃貸借契約から個人に変更できる?

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あらすじ

借主(賃借人)の名義を、

法人 から 個人 への切替え

を通称:大家さんである、

貸主(賃貸人)が

_

認めなかった

こと

不公平とまでは言えない

_

つまり、裁判所が、

名義変更を拒否した大家さんを、

_

「悪くない」

と判断した一件です。

_

_

事前に登場人物を

整理しておくと、

 

賃貸人

 賃借人:法人 

入居者:法人の当時の代表者

賃料の支払い者:入居者

保証人:入居者

_

となります。

_

法人が即時解約の申し入れをしました。

貸主は、賃貸借契約の解除に合意。

_

すると、

当時の代表者である入居者が、

_

「入居者自身が、実質的な借主である」

と、主張しました。

_

つまり、

_

・契約解除は無効と主張

・建物の明け渡しの拒絶

したわけです。

_

_

裁判所は、

・賃料の負担者は借主内部の問題

・支払いが誰かによって、
 賃貸借契約の借主の
主体が
 一方的に変更されるものではない

として、

_

貸主の以下の請求を

認めました。

・入居者に対する建物明渡し等

_

(東京地裁 平成29823日判決 認容 ウエストロー・ジャパン)

概要

平成22(2010)10月、

借主A社(法人)は、

本件貸室について、

_

従業員住宅として使用することを目的

として、

_

貸主X(原告)との間で

建物賃貸借契約(本件契約)を締結し、

_

同月、居者Y(被告)

本件貸室に入居しました。

_

_

本件契約書の当事者の欄の記載内容は、

借主欄:「A社)+(日本における当時の代表者Y)

との署名及び、A社の代表者印の押印

_

借主の連帯保証人欄:Yとの署名及び押印

となっていました。

_

6年後の平成28(2016)4月、

入居者Yは、

_

A社の日本における代表者の地位を

退きました

_

新たな代表者には、

Bが就任しました。

_

入居者Yが代表者を退いた

翌月の同年5月、

_

A社新代表者Bは、

本件契約の解約

_

貸主Xに申し入れ

貸主Xはこれを承諾しました。

_

解約申入れの翌月

同年6月、

_

貸主X入居者Yに対し、

以下の請求をしました。

_

1.本件契約の終了に基づく

 本件貸室の明渡し

2.明渡遅延損害金等の支払い

_

_

この請求に対し、

入居者Y貸主Xに対して、

_

本件契約の解約申入れは無効

であると主張し、

_

本件貸室の明渡し等

拒否し、

_

貸主X入居者Yの意見は、

真っ向から対立しました。

_

_

その結果、貸主Xは、

入居者Yに対し、

_

本件契約の終了に基づく

本件貸室の明渡し等を求める本件訴訟

を提起しました。

_

貸主Xの主張

「本件契約の借主が形式的にも実質的にもAであることは明らかである。賃料の支払名義が入居者Yだったからといって、契約書に借主として記名押印していない賃料の支払名義人が当然に借主になることはあり得ず、新代表者BによりなされたAの解約申入れが有効であることは疑いない。」

入居者Yの主張

「本件建物の借主名義がAであったとしても、本件建物を現実に利用していたのは入居者Yであり、現実に賃料を出捐していたのも入居者Yであることからすれば、実質的な本件建物の借主は入居者Yであり、貸主Xもかかる事情について十分に承知していた。入居者Yは、通常賃料を遅滞なく支払っていることから、貸主Xとの間の賃貸借契約において信頼関係の破壊はなく、貸主Xが行った契約解除の意思表示は無効である。」

判決の要旨

 裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を認容しました。

_

合意解約による契約の終了の可否

本件契約書の

署名押印の形式や

記載内容等に照らせば、

_

入居者YA代表者として

本件契約を貸主Xとの間で

締結したもので、

_

借主がAであることは

明らかである。

_

入居者Yは、当初、

入居者Yの個人名義による

賃借を希望していた。

_

貸主Xの要請により、

A名義で同契約を締結した。

_

貸主Xとしては、

賃料の支払能力等に鑑みて、

_

あえて入居者Y個人との間ではなく、

Aとの間で賃貸借契約を締結した。

_

その上で、

「入居者Yに連帯保証させた」

ものと認められる。

_

そして、

上記の本件契約の

締結に至る経緯及び

_

入居者Yによる同契約上の

署名押印の形式等に鑑みれば、

_

入居者Yとしても、

Aを借主とする」

という

_

貸主Xの意思について

十分に認識し、

これを承諾していた

_

ものと認めるのが相当である。

_

_

入居者Yは、

本件貸室に現実に居住していたのも、

_

賃料を負担していたのも

入居者Yである以上、

_

実質的な借主は入居者Yである

旨主張する。

_

しかし、

本件貸室の使用目的が

_

従業員住宅

である以上、

_

Aの代表者である入居者Y

本件貸室に居住できるのは

_

当然であるし、

仮に入居者Y

賃料を負担していたとしても、

_

Aが賃借した本件貸室の賃料を

誰が負担するかは

_

A内部ないし

A入居者Yとの間の問題。

_

それによって、

貸主Xとの間の

_

本件契約の借主

一方的に変更されるものではない。

_

入居者Yは、貸主X

_

契約名義を入居者Y

個人名義に変更するよう

_

何度も要請したが、

変更を認められなかった。

_

入居者Yが、

変更が認められないことを、

不公平とする理由は、

_

本件貸室の入っている

ンションの他の住人には、

_

契約名義を

法人名義から個人名義に変更した

例があるにも関わらず、

_

貸主Xは、入居者Yについては

契約名義の変更を認めないため、

不公平であると主張する。

_

しかし、

借主を法人にするか個人にするかは、

_

貸主であるXが、

当該主体の支払能力等を考慮して

_

判断することであり、

不公平であるとまで言えない。

_

他の借主が、

法人名義から個人名義へ

切り替えられている事実があったとしても。

_

また貸主の判断に不服があれば、

相手方としての借主も、

賃貸借契約を締結しなければ足りる。

_

よって、

件貸室賃貸借契約上の借主が

_

誰であるかの認定に

影響を与えるものではない。

_

貸主Xによる

件貸室の明渡請求等

を不当ならしめるものでもない。

_

_

したがって、本件契約の

借主はAである

と認められ、

_

本件契約は新代表者Bによる

解約申入れにより、

_

平成285月末日をもって終了した

ものと認められる。

_

なお、

入居者Yは、

_

貸主X入居者Yとの間に

「信頼関係の破壊はないので

本件契約の解約は無効」

_

と主張するが、

本件契約の借主はAであることは

前記認定のとおりであるし、

_

貸主X入居者Yとの間の

信頼関係を問題にする余地はない。

_

入居者Yの主張は失当である。

_

Yが責任を負う賃料相当損害金

Aによる本件契約の解約申入れは、

予告期間を設けない

即時の解約申入れであるから、

_

本件契約に基づき、

A及び連帯保証人である入居者Yは、

_

貸主Xに対し、

約申入れの解約予告期間である

_

2ヵ月分の賃料相当額の

解約料の支払義務を負う。

_

また、

入居者Yは、

平成286月以降、

_

本件建物を不法占有しているから、

不法行為に基づき、

_

貸主Xに対し、

賃料相当損害金の支払い義務を負う。

_

まとめ

貸主が契約の当事者を決めるのは、

借主の賃料の支払能力等をみて決めるです。

 

貸主が、

他の借主に認めた契約名義の変更を

_

当該借主に認めなかったとしても、

不公平であるとまではいえないとしたものです。

_

改正民法においては、

539条の2(契約上の地位の移転)

で契約上の地位の移転について明文化されています。

_

契約の相手方がその譲渡を

承諾したとき

に第三者に移転する

_

とされております。

_

今回の件で言えば、

貸主Xが承諾した時

_

ということになります。

_

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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