宅建業法

宅建業者の免許換えとは?

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第七条(免許換えの場合における従前の免許の効力)

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宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。

免許権者が変わったら?

免許権者とは、

免許を与えた者を指します。

なので、和歌山県内で

宅地建物業の免許は和歌山県知事が

免許権者となります。

「変わったら」

ってのは、

選挙で知事が代わったら・・・

でなくて、

以下に当てはまることがあれば、

現在の免許は失効!ってこと。

一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。

 
宅建学くん
国土交通大臣の免許を
受けるのは誰かな?
 
ウパちゃん
2つ以上の都道府県に
支店などを構える人だね。
 
宅建学くん
コメントそうだね。
忘れてたら、3条を復習だね。
 
これはつまり、
和歌山と大阪に、
本店、支店があったけど、
 
和歌山県内だけに
事業縮小した場合などが、
これにあたります。
 
 

二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。

こちらは、

都道府県知事免許を受けたけど、

和歌山県から大阪府に引っ越した場合など、

のことを言っています。

三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。

ここは、

大阪府知事の免許を受けた者が、

事業拡大で、

和歌山県にも進出する場合。

「2以上」の都道府県

ってことですね。

ってことで、

ここまでの条件に当てはまると、

いまの免許は「失効」。

でも、事業拡大でも、縮小でも、

宅地建物取引業自体は継続となれば、

次の項目を参照。

2 第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。

 
宅建学くん
第3条第4項は、
(免許の更新)についてだね。
 
ウパちゃん
ってことは?
 
宅建学くん
ではもう一度、
第3条第4項を見てみよう。
宅建業法 第3第4項

参考:宅地建物取引業法 第3条(免許)

「前項の免許の更新の申請」は、

「免許換えの申請」に置き換えることができる。

「第二項の有効期限の満了の日」

というのは、「5年間」の有効期限のこと。

ちゃんと申請しているけど、

更新手続きが終わらなければ、

効力は残っているってことでしたね。

事務所、増減のときは、

計画的に。

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宅建業法 第三条(免許)

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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