宅建業法

不動産の契約、捺印・押印について

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契約書に判を押そう

不動産の売買・賃貸の契約書には、
購入する人(買主)や、
借りる人(賃借人)のほか、

売る人(売主)、貸す人(賃貸人)が
押印(捺印)します。

ちなみに、捺印、押印については、
厳密には違うようですが、

1946年の当用漢字制定時に、
捺印にかわって押印が
用いられるようになったようで、

大辞泉、大辞林ともにあたりましたが、
同じ意味として扱っています。

さて、押印、
印鑑にて本人の意志を確認する文化ですが、

契約書あるいは、
重要事項説明書には、

認印か、実印か?
あるいは職印か?

という疑問ですが、
結論から申しますと、

なんでもいい!

のです。

とはいえ、
不動産会社(宅建業者)の
指示・指定により、

実印を求められる
ケースもあるようです。

宅建士としての印は、
これも

なんでもいい!

のです。
人によっては、

立派なものを印として
お使いのようです。

多くは、標準的な
個人の印鑑をご利用です。

宅地建物取引業法 第35条 第5項

5 第一項から第三項までの書面の交付に当たつては宅地建物取引士は当該書面記名押印しなければならない

重要事項説明書への押印の
詳細ですが、

法律だけ読むと、
宅建士であれば誰でもいい

ような気がします。
しかし、

重要事項説明書のフォーマット
を見ますと、

説明する宅建士

と記載してあります。

というわけで、
35条書面 重要事項説明書
には、

専任の宅建士でもなく、
作った人でもなく、

説明する宅建士が、
責任持って押印しましょう。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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