宅建業法

宅建士に受かる人、落ちる人

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不動産の免許ってなに?

不動産の仕事は
いろいろあります。

俗に言う不動産屋。
不動産屋のすべてが、
宅建業者ではありません。

世間一般の不動産屋のイメージは、
仲介に限らず、
家・土地・マンションを

つくる、売る、買う、貸す
など、不動産関連の会社が、
「不動産屋」になっています。

宅建業者でなくて、
不動産屋には、
誰でもなれるんですね。

免許制度でないです。
宅建業者は、

いま勉強されている通り、
宅建業法により規制されていて、

宅地建物取引士資格試験、
宅建士試験に合格したもが
一定数いなければなりません。

詳しくは、
宅建業法第2条(用語の定義)にて

不動産を買って、貸す
というのは、

サラリーマン大家をはじめ、
個人でも法人でも多く行われています。

そうした方々は、
宅建業者ではありませんから、
免許は不要です。

でも、いまは不動産関連の資格といえば、
さまざまな民間資格がありますが、

国家資格であり、
知名度が高いのがやはり、

宅地建物取引士

そのため、多くの方が宅建士試験を受験します。
その中で、当然、試験に受かる人と、落ちる人が出てくるわけです。

受かる人というのは、
当然、必要に迫られて、
必死に勉強している方は当然。

その他、関係ない仕事であったり、
必要に迫られてないけど、

宅建士を取得した後、
さらにその後に目標がある人

というのは、
受かりやすい傾向にある
ように見えます。

一方、受からない人
というのは、

「宅建くらいは・・・」

と、
言い方は悪いですが、
「なめてかかっている人」

とか、
自分に箔をつけるため
「仕方なく受ける人」

などなどは、
受かりにくい傾向にある
ように見えます。

宅建業法第35条 第4項

4 宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し宅地建物取引士証提示しなければならない。

不動産業界の水戸黄門

水戸黄門と言えば、
「この紋所が目に入らぬか~!」

です。

宅建士が、重要事項説明する際の、
免許証の提示義務は、
この条文が根拠です。

こんな免許を提示しなければならないのも、
珍しい資格ですよね。

みんな恥ずかしそうというか、
めんどくさそうと言うか、

ぎこちなかったりしますね、
免許の提示。

水戸黄門様のような
免許提示する方は、
見たことありません。

宅建業者の従業員は、
宅建士合格が義務だったら、

こんな免許の提示は不要
なのでしょうけど、

現状、個人として無免許であっても、
宅建業ができるから、

「本当におまえ大丈夫?」

って言われないための
仕組みですね。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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