宅建業法

不動産購入の支払い方法の説明

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不動産購入の標準

不動産を購入される方の
ほとんどが融資(ローン)を利用。

まれに、現金決済もある
というのは、

実務を経験されてる方は
よくご存知でしょう。

そうでなくとも、
住宅購入経験者であったり、

ある程度の社会経験のある
宅建士受験生であれば、
分かることかと思います。

一応、ご存じない方のために、
簡単に説明しておくと、

住宅ローンなどの融資を利用した場合、
購入者は毎月支払い
分割払いみたいな形ですが、

売主には一括で支払われます。
当然ですね。

金融機関からお金を借りて、
そのお金で不動産を購入する
のですから。

これが、一般的な
不動産購入の支払いです。

しかし、その他に、
割賦販売(かっぷはんばい)

という方法もあります。
ようは、分割払いですね。
テレビショッピングでおなじみの。

あまり実務的には
使用頻度は多くありません。

でも、試験に出ないとも限りませんので、
確認しておきましょう。

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宅建業法 第35条 第2項

以下、条文を抜粋

2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

割賦販売とは
代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。

一 現金販売価格
宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。

二 割賦販売価格
割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。

三 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金並びにその支払の時期及び方法

賦払金とは
割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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