宅建業法

マンション購入仲介は、ここを気をつけろ

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マンションの区分所有について

新型コロナウィルスの
感染拡大は、

不動産業界にも
影響を与えております。

マンションの区分所有
の購入ニーズが減って、
戸建ニーズが増えたとのことです。

とはいえ、
まだまだ半数近くは、
区分所有を望んていおられます。

もちろん、
戸建ニーズが増えるに連れ、

いま所有している区分所有建物を
売却して戸建に買い換える

という流れが
増える可能性もあります。

 

購入にせよ、
売却にせよ、

重要事項説明書は
作成しなければなりません。

片手取引であれば、
売却仲介が作るにしても。

 

そのなかで、
購入希望者に、
ちゃんと伝えなさいよ~

というのが、
ここのところの条文です。

 

 

宅建業法 第35条 第1項 第6号

六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの

建物の区分所有等に関する法律に
詳細は譲りますが、

古い建物であればなおさら
注意したいのが、

土地の権利です。

敷地権であるのか、否か。

分離取引されしてまった
土地あるいは区分所有権の有無

などの確認。

そして、
共用部の確認は、
十分に行いましょう。

マンションは、人が多いし、
戸建に比べ隣近所が近い
感じがします。

 

また管理組合も、
よくわからずに、
行われてしまっているケースも。

 

当然、管理規約も
マンション毎に違いますし、

マンションの仲介も、
慎重にすすめましょう。

 

 

 

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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