宅建業法

金銭の扱いは明確にしよう

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宅建業法 第35条 第1項 第11号

十一 支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。第六十四条の三第二項第一号において同じ。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

支払金・預り金のことに
ついてかかれていますが、

なんだか、
ややこしい文章ですね。

支払金・預り金とは

宅地又は建物の取引、
一般的に言う不動産取引において、

宅建業者が受け取る代金、
交換差金、借賃その他の金銭

のことを、ここでは、
支払金・預り金
と言います。

そして、過去の

でも説明している、
手付金は除きます、

とのこと。

保全措置とは?

保全措置は、
前述の預り金・支配金を、

保険会社や銀行等に
預けることを言います。

保証委託契約
等の契約を結んで
預けることに。

必ずしも、
保全措置を取らないといけないか?

というと、
そうでもないです。

ここでは、
保全措置とるか?
とらないか?

どちらなのか、
説明しなさい

とのこと。

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重要事項説明書の見本を見てみよう

実務経験者
つまりすでに、

宅建業者にて仲介営業を
されているなどであれば、

今回も見たこと有るであろう、
こちらの項目です。

こうして、
勉強したことと、

実際の業務にて復習できることは、
宅建試験学習者として

大きなメリット、アドバンテージ
です。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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