宅建業法

第34条の3 代理契約

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不動産購入、必ず現地行かないとダメ?|宅建大学

不動産購入、必ず現地行かないとダメ?

前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。

不動産の売買または、
交換を、

代理して契約するよう
依頼することは、

媒介(仲介)を依頼
するのと同じように

可能です。

 

でも、ご紹介しましたが、
マンションの販売の多くが、

代理販売によるものです。
ですから、
こうした事業者を

想定した条文かと
思われます。

ただしっかり本人確認
及び、

意思確認、条件のすり合わせ
などを行い、

所定の記載事項を搭載した
書面の交付を行えば、

法律上、
個人の代理も可能です。

購入、売却いずれにしろ、
大事な取引になりますが、

とくに売却に関しては、
取り返しのつかないことに
なりかねませんので、

代理にて契約する場合は、
十分注意しましょう。

また特段、事情がない限り、
代理はオススメしません。

極力、媒介契約にて、
売買もしくは交換を
成立させるようしたいものです。

 

地方不動産はどうする?

不動産を所有することは、
税金はもちろん、
責任が伴います。

最近は、地元を離れて
しばらく帰省もしていないし、
帰省するつもりもない。

だけども、
不動産を相続してしまった。

なんて方も
相談に来られます。

地元の方に管理を
お願いするのもはばかられる。

なので、いっそのこと、
媒介ではなく、
「代理で売っといて・・・」

といったことも
まれにあります。

一方で、不動産投資される方、
日本国内在住者であれば、

自分で買うからには、
「一度は見ないと」

ということで、
多くの方が内見および、
現地・周辺調査をされます。

しかし、海外居住者になると、
そう簡単に日本に来ることはできません。

新型コロナウィルス(COVID-19)が
感染拡大している今はなおさら。

そこで、
媒介による不動産購入ですと、

重要事項説明は当然、
Zoom あるいは skype

または、ハングアウトなどで、
行うとしても、

契約書への記名・押印
もしくは、署名、

そして、手付金、
本体費用、諸費用のやり取り、
に支障をきたすことがあります。

その場合、
すでに媒介をお願いしたことがある
なじみの宅建業者などに

代理で依頼することも
まれにあります。

媒介契約の他に、
こうした代理契約という

方法を持っているだけで、
営業の幅が広がります。

ただし、
不動産売却の場合と同じように、

十分な知識と経験
が必要となります。

また外国人であれば、
言語スキルも必要となります。

扱う際は、
十分、お気をつけください。

 

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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