宅建業法35条

宅建業法

宅建士は必ず重要事項説明書に記名押印

重要事項説明を行わず、重要事項説明書の交付のみで、売買契約が成立するときのことです。この場合は、重要事項説明書に記名押印すべき、「説明する宅建士」が
そもそも存在しません。ですから、「宅建業者が」宅地建物取引士において記名押印させるべく義務を負います。宅建士の印鑑について

宅建業法

不動産取引の相手方が宅建業者である場合

不動産購入の消費者保護 不動産を購入するのは、当然、一般の方だけではありません。一般の方は、不動産知識がほとんどないため、まるで宅建士試験受験講座を思わせるくらいの重要事項説明を行う必要があります。一方、宅建業者であれば、
当然、法人として知識があります。ですので、重要事項説明は不要だけども、

宅建業法

不動産の契約、捺印・押印について

不動産オンライン名刺交換掲示板 不動産仲介はもちろん、不動産仕入れ、店舗開発の方々のための、オンライン名刺交換専用掲示板です。 契約書に判を押そう 不動産の売買・賃貸の契約書には、購入する人(買主)や ...

宅建業法

宅建士に受かる人、落ちる人

不動産の免許ってなに?不動産の仕事はいろいろあります。俗に言う不動産屋。不動産屋のすべてが、宅建業者ではありません。世間一般の不動産屋のイメージは、仲介に限らず、家・土地・マンションをつくる、売る、買う、貸すなど、不動産関連の会社が、「不動産屋」になっています。宅建業者でなくて、不動産屋には、誰でも

© 2020 宅建大学 Powered by AFFINGER5