宅建業法 第35条

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宅建士は必ず重要事項説明書に記名押印

重要事項説明を行わず、重要事項説明書の交付のみで、売買契約が成立するときのことです。この場合は、重要事項説明書に記名押印すべき、「説明する宅建士」が
そもそも存在しません。ですから、「宅建業者が」宅地建物取引士において記名押印させるべく義務を負います。宅建士の印鑑について

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不動産取引の相手方が宅建業者である場合

不動産購入の消費者保護 不動産を購入するのは、当然、一般の方だけではありません。一般の方は、不動産知識がほとんどないため、まるで宅建士試験受験講座を思わせるくらいの重要事項説明を行う必要があります。一方、宅建業者であれば、
当然、法人として知識があります。ですので、重要事項説明は不要だけども、

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宅建士に受かる人、落ちる人

不動産の免許ってなに?不動産の仕事はいろいろあります。俗に言う不動産屋。不動産屋のすべてが、宅建業者ではありません。世間一般の不動産屋のイメージは、仲介に限らず、家・土地・マンションをつくる、売る、買う、貸すなど、不動産関連の会社が、「不動産屋」になっています。宅建業者でなくて、不動産屋には、誰でも

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安全な家(場所)に住もう

不動産を購入はもちろん、賃借する場合であっても、安全な場所に住みたい、というのは基本的な願望です。そのなかで、津波を気にするのか?耐震だけを気にするのか?などは個人の判断?志向によりますが。ただ、不動産業者あるいは、宅建士としては、一般的に危険、あるいは人によっては、気にしそうな項目については、

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中古戸建の購入・売却 仲介はココを気をつけろ

2020年4月の民法改正から、瑕疵担保といわずに、契約不適合と呼ぶようになりました。民法改正に関しては、また別の機会に、詳細をお伝えします。ここでは、契約不適合責任についてのみ解説します。対象不動産に、契約不適合に値するなにかある場合、保険にて対応するのか、あるいは保険に加入しないのか?ということを、

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住宅購入のローンはどこにする?

実際の重要事項説明では、さらっと読み飛ばすところかもしれません。住宅購入する方で、ローン(融資)を利用する方は、当然、この重要事項説明までに、十分な説明と打ち合わせ、計画を立ててきているはずだから。とくに新築住宅(注文・建売)や、中古マンションをリフォームしたような物件であれば、売り主が不動産会社

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金銭の扱いは明確にしよう

不動産オンライン名刺交換掲示板 不動産仲介はもちろん、不動産仕入れ、店舗開発の方々のための、オンライン名刺交換専用掲示板です。 宅建業法 第35条 第1項 第11号 十一 支払金又は預り金(宅地建物取 ...

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不動産購入は手付金がなければ始らない

くわしくは、宅建業法41条にて説明してます。ひとまずここでは、重要部分のみ引用します。買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。)

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不動産契約がこじれにこじれた、とならないために

不動産オンライン名刺交換掲示板 不動産仲介はもちろん、不動産仕入れ、店舗開発の方々のための、オンライン名刺交換専用掲示板です。 結婚以上に難しい 不動産の売買・賃貸は、まったくの他人との取引同士です。 ...

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不動産の契約は解除できるのか?

不動産営業として、言いたくないことがあるという方が、沢山いるようです。
その一つが、契約解除だったり、キャンセル、取り消しというやつです。売買契約・賃貸契約ではなくて、「購入申込み」「入居申込み」ですら、「キャンセルできません」と言ってしまう方も・・・

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