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宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。
宅建試験を実務レベルで解説!脳の癖・心理学を駆使
2020/4/7
まもれ自分、家族!本日(2020-04-07)にも、日本でもいよいよ、「非常事態宣言」が発令される見込みです。リーマンショック以来の世界経済の冷え込みです。日本の非常事態宣言では、海外のように強制力のある外出制限ではなさそうですが、一人ひとりの意識しかありません。伝染りたくなければ、外に出ない。
2020/2/4
買主X(原告・宅建業者)は、
平成24年12月、
売主Y1(被告・宅建業者)が所有する
土地付倉庫(本件土地建物)を
分譲宅地として転売する目的で、
Y2(被告・媒介業者)の媒介により、
売買代金2億8000万円で買受けた。
ようは、「Y2(被告)」が、仲介会社。
宅建業者が3社ですね。
Y2(被告・媒介業者)が作成した
本件売買契約書の
当初案の第17条には、
瑕疵担保責任期間を1年とする等の
一般的な瑕疵担保責任に関する定めが
2020/2/3
宅地建物取引業法 第16条の10(事業計画等) にほんブログ村 ここも、出題の可能性としては、 限りなく低いので、 読み流す程度に。 試験事務を委任するからには、 ちゃんと健全経営してくださいよ~って ...
2020/2/3
宅地建物取引士資格試験の受験生本人には、あまり関係のない項目はまだ続きます。指定試験機関になったとしても、好き勝手に試験事務を行えるものでもない。当然、国土交通省の認可を受けなければならない。また国土交通省だけでなく、
免許権者には、国土交通大臣のほかに、都道府県知事もいる。
2020/1/30
宅地建物取引業法 第16条の8(秘密保持義務等) にほんブログ村 試験委員に関するところなので、 受験者には関係ないし、 試験員も、こんなところを出題して、 無駄に1点プレゼントする気もないと思うけど ...
2020/1/27
宅地建物取引業法 第16条の7(試験委員) にほんブログ村 宅建学くん 大丈夫だと思うけど、この試験委員とは、試験官とかではないからね。 ウパちゃん わかってる ...
2020/1/20
ちょっと横浜に戻ってました。今朝、また和歌山に帰国。1月も20日経過し、あっという間に一月(ひとつき)が経過しようとしています。当サイトも宅建士資格試験合格のため、早く、完成を目指します。査定、売却相談、購入やDIYの相談・お手伝いしながらなので、ちょっとゆっくりですが。それでも、試験一ヶ月前には完成させようと意気込んでおります!横浜では、「三菱みなとみらい技術館」
2020/1/7 第三章
宅地建物取引業法 第16条の6(役員の選任及び解任) にほんブログ村 指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が ...
2020/1/5
いよいよ、年末年始の連休が明けようとしている、2020年1月5日です!いよいよ動き出すと、改正民法の施行!オリンピック!
とイベント続き。とくにオリンピックの賑わいで、宅地建物取引士資格試験の申込みを忘れないようにしましょう。開会前に申し込みがあるので、サクッと申し込み!そしてみんながオリンピックを楽しんでいるときに、もくもくと勉強!人が休んでいるときこそ、チャンス!
2020/1/5 政令で定める使用人
宅建業法施行令 第二条の二 (法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人) にほんブログ村 法第四条第一項第二号及び第三号、第五条第一項第七号及び第八号、第八条第二項第三号及び第四号、第六十五条第二項 ...
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