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宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。
宅建試験を実務レベルで解説!脳の癖・心理学を駆使
にほんブログ村 第17条の18 公示 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一 第十六条第三項の登録をしたとき。二 第十七条の八の規定による届出があつたとき。三 第 ...
2020/5/8 登録講習機関
にほんブログ村 第17条の17 立入検査 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その ...
2020/5/7 登録講習機関
にほんブログ村 第17条の16 報告の徴収 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 宅地建 ...
登録講習機関についての条文です。ですので、宅建試験の学習者さんには、不要不急です。コロナウィルス感染症予防の「不要不急の外出を自粛」と同じように、あるいは、それ以上のレベルで、読むな!とう次元です。参考:宅建試験受験者にもオススメの本 有酸素運動の脳活性化ともう一つの効能とは?
2020/5/4
借主(賃借人)の名義を、法人 から 個人 への切替えを通称:大家さんである、貸主(賃貸人)が認めなかったことが不公平とまでは言えない つまり、裁判所が、名義変更を拒否した大家さんを、「悪くない」と判断した一件です。
事前に登場人物を整理しておくと、賃貸人 賃借人:法人 入居者:法人の当時の代表者
2020/5/3 ビジュアライゼーション, 登録講習機関
神奈川県知事が、緊急速報メールを使って、概述自粛要請しておりました。「神奈川に来ないで」、また、「神奈川から出ないで」と。よく言われておりますが、不要不急の外出を控える時期なのです。勉強にもってこいの時期ですが、
あいにく、勉強不要の条文がもう少し続きます。
にほんブログ村 第17条の13 改善命令 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法 ...
2021/3/18
にほんブログ村 第17条の12 適合命令 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきこ ...
健康維持・増進のための有酸素運動と併せて、脳機能向上させ、学習に励んでいることだと思います。もしかしたら、「やろうと思っているけど・・・」という方も
いらっしゃるかもしれません。それよりも、そもそも「宅建の勉強すら・・・」
2020/4/27
にほんブログ村 第17条の10 業務の休廃止 登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なけ ...
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