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第17条の14 登録の取り消し
国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十七条の八から第十七条の十まで、第十七条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第十六条第三項の登録を受けたとき。
ゴールデン・ウィークです。
コロナウィルス感染症による、
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外出自粛中です。
しっかり勉強していきましょう!
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そして、
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2020-05-02は、
神奈川県知事が、
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緊急速報メールを使って、
概述自粛要請しておりました。
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「神奈川に来ないで」、
また、「神奈川から出ないで」
と。
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よく言われておりますが、
時期なのです。
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勉強にもってこいの時期ですが、
あいにく、勉強不要の条文が
もう少し続きます。
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今回も登録講習機関の話で、
これまで話した登録の基準
などに適合しないのであれば、
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前回の、
でも改善されなければ、
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いよいよ、
ということになります。
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不要不急、
いや、
なので、説明は
この程度で終わります。
ビジュアライゼーションと宅建試験勉強
ビジュアライゼーション
ってご存知でしょうか?
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個々最近、瞑想や、禅、
あるいはヨガ(ヨーガ)
_
という単語が頻出しているので、
もしかしてここは、
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と誤解しないください。
答えは、
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スピリチュアルでない理由も含め、
なんなのか、
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こちらの動画を
御覧ください。
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非常にわかりやすく
説明されております。
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スピリチュアル系と思われる
内容、話は嫌いなのですが、
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「引き寄せの法則」
って言葉なら
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聞いたことがある方も
いらっしゃるかと思います。
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それに似たようで、
似てないのが
です。
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結局、
ということですけど、
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宅建試験などの
勉強において言えば、
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試験結果、
つまり当然、合格ですけど、
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この瞬間とか、
資格取得後のことだけを
_
視覚化(イメージ・想像)しても、
意味はありません!
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もちろん、そのイメージとともに湧く、
感情も大事ですが、
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一番必要なのは、
その結果を得る過程の、
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勉強している姿や、
学んだ知識を活用して、
活躍している姿等を、
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ただの空想でなく、
実感できるレベルで
イメージするのです。
_
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結局は、
行動(勉強など)なしで、
_
結果だけをイメージ(想像)
したら・・・ってのは、
真実味がありません。
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勉強・練習を含めて
イメージして、
_
神経細胞、筋肉等を
本物さながらの臨場感
により反応させるのです。
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感情が記憶を増強するし、
あるいは、
_
勉強せずには
いられなくなってくる、
_
と、
なるのです。
_
まとめ
結果だけのイメージは、
ただの空想にすぎない。
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結果はもちろん、
日々の努力をも、
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8Kさながらの
臨場感で描くことにより、
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脳神経細胞、
筋肉を増強させる。
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感情的に、
「行動せずにいられない」
状況を生み出す
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