宅建業法

宅建業法 第16条の8(秘密保持義務等)

宅地建物取引業法 第16条の8(秘密保持義務等)

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試験委員に関するところなので、

受験者には関係ないし、

試験員も、こんなところを出題して、

無駄に1点プレゼントする気もないと思うけど。

そして、常識的すぎるけど、

一応、法律として記載されているので、

読んでおくだけにとどめて問題ないと。

外国人(外国籍)でも受験できる?

余談だけど、

宅建には現時点では、

受験資格に外国籍の制限はない。
(2020-01-28 現在)

なのでいまでも、

外国人の受験者もいたりするでしょう。

今後、増えたりしたら、

それこそ大事な国家の不動産を扱うので、

こうした取り決めの

必要性も増してくるのでは?

ちなみに、アメリカのCPMなども、

日本人(日本国籍)で取得している方もいらっしゃいます。

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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