宅地建物取引業法 第16条の8(秘密保持義務等)
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試験委員に関するところなので、
受験者には関係ないし、
試験員も、こんなところを出題して、
無駄に1点プレゼントする気もないと思うけど。
そして、常識的すぎるけど、
一応、法律として記載されているので、
読んでおくだけにとどめて問題ないと。
外国人(外国籍)でも受験できる?
余談だけど、
宅建には現時点では、
受験資格に外国籍の制限はない。
(2020-01-28 現在)
なのでいまでも、
外国人の受験者もいたりするでしょう。
今後、増えたりしたら、
それこそ大事な国家の不動産を扱うので、
こうした取り決めの
必要性も増してくるのでは?
ちなみに、アメリカのCPMなども、
日本人(日本国籍)で取得している方もいらっしゃいます。