宅建業法

宅建業法 第15条の2 (信用失墜行為の禁止)

宅地建物取引業法 第15条の2 (信用失墜行為の禁止)

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宅建学くん
ここは大丈夫かな?
 
 
ウパちゃん
うん。
信義誠実にってことだね。
 
 
宅建学くん
おっ!
よくそんな言葉知ってたね。

まーそーゆーことでもあるね。

 

これまでの、宅地建物取引員から、

宅地建物取引主任者。

そして、2015年4月から、

宅地建物取引士

という名称に変わりました。

資格試験全般に言えることだけど、

昔に資格を取得した人は、

「昔は簡単だった・・・」

なんて言うよね。

この「宅地建物取引士」になったことで、

さらに試験難易度が上がったとも言われています。

それもそのはず、

不動産取引の専門家

としての立ち位置だけでなく、

民法はもちろん、

関係法令や判例を含めて、

宅地建物取引業という法律の専門家

として、

信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

ということですね。

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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