宅地建物取引業法 第九条(変更の届出)
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ここは簡単だね。
うん。
登録内容は前ページを確認。
登録内容は前ページを確認。
正しい情報を、
登録しよう、
ってことだね。
登録しよう、
ってことだね。
とくに専任の宅建士は
確実に変更(抹消)しよう。
確実に変更(抹消)しよう。
当然のことながら、
変更があったことは、
当事者からの深刻がないと分からない。
というわけで、
「宅建業者は」
変更した事項につして、
免許権者に届け出ること。
一応、前ページから引用すると、
以下の事項が変更の届出義務になる。
2.商号・名称
3.業者が法人の場合:役員や、支店長などの氏名
4.個人の場合:代表者と、支店長などの氏名
5.事務所の名称と所在
6.専任の宅地建物取引士