宅建業法

不動産業 業績好調 事業拡大!のときは

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第26条 事務所新設の場合の営業保証金

宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。

業績好調に付き、

業務拡大ってことで、

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支店を増やすときは、

また供託が必要になります。

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支店を増やすので、

500万円追加ってことになります。

やはり主たる事務所の

最寄りの供託所が

供託先となります。

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また、

第7条 免許換えの場合における従前の免許の効力

についても

かかれています。

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大臣免許が知事免許になった。

あるいは、

知事免許から大臣免許になった。

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などなどの場合も、

やはり

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支店を増やすのであれば、

同じく500万円が必要

です。

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2 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

手続きなどは、

第25条 営業保証金の供託等

と同じです。

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場所:主たる事務所の最寄りの供託所

方法:現金及び債権等

届出:供託所の写しを添付

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届出が終わってから、

事業(営業)開始。

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というわけです。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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