eight を使って、
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ライブ交流会も開催予定。
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第七条(免許換えの場合における従前の免許の効力)
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宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
免許権者が変わったら?
免許権者とは、
免許を与えた者を指します。
なので、和歌山県内で
宅地建物業の免許は和歌山県知事が
免許権者となります。
「変わったら」
ってのは、
選挙で知事が代わったら・・・
でなくて、
以下に当てはまることがあれば、
現在の免許は失効!ってこと。
一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
受けるのは誰かな?
支店などを構える人だね。
忘れてたら、3条を復習だね。
二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
こちらは、
都道府県知事免許を受けたけど、
和歌山県から大阪府に引っ越した場合など、
のことを言っています。
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
ここは、
大阪府知事の免許を受けた者が、
事業拡大で、
和歌山県にも進出する場合。
「2以上」の都道府県
ってことですね。
ってことで、
ここまでの条件に当てはまると、
いまの免許は「失効」。
でも、事業拡大でも、縮小でも、
宅地建物取引業自体は継続となれば、
次の項目を参照。
2 第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。
(免許の更新)についてだね。
第3条第4項を見てみよう。
「前項の免許の更新の申請」は、
「免許換えの申請」に置き換えることができる。
「第二項の有効期限の満了の日」
というのは、「5年間」の有効期限のこと。
ちゃんと申請しているけど、
更新手続きが終わらなければ、
効力は残っているってことでしたね。
事務所、増減のときは、
計画的に。
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宅建業法 第三条(免許)