宅建業法

宅建業法 第五条(免許の基準)

宅地建物取引業法 第五条(免許の基準)

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国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。

 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

 三 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの

 四 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの

 五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

 六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

 七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

 八 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

 九 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

 十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

 十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

 十二 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの

 十三 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの

 十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 十五 事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

 
ウパちゃん

うげっ!
たくさんある!
 
宅建学くん

大丈夫。
一つずつ見ていこう。
 
ウパちゃん
うん。
 
宅建学くん
コとにかくまず、
申請に嘘をついていないこと。
 
宅建学くん
そして、これからみていく
項目に該当、「しない」こと。
 

破産者は宅地建物取引業免許ダメ

過去に破産していても、

破産手続きが完了し、

復権していること。

つまり居住の制限などの、

制限から開放され、

完全に自由な身になっていること。

そもそも、破産手続き中であれば、

おちついて

業務にも当たれないだろうしね。

過去5年間に免許取消処分者も 宅地建物取引業免許ダメ

 
ウパちゃん
なんとなく分かった!
免許取り消しから、
「5年経過」していればいいんだね!
 
宅建学くん
うん!
 
宅建学くん
免許取り消しってことだから、
なんかしら、悪いことしたわけだよね。
 
ウパちゃん
だから、5年間の
ペナルティがあるんだね。
 
宅建学くん
コメントそれもそうなんだけど、
悪い事したから「即、免許取り消し」
ではなくて、
「聴聞」という事情聴取が行われるんだ。
 
ウパちゃん
呼び出しってやつか。
 
宅建学くん
コメントそーとも言うかな。
その呼び出しを受けた日とでも言おうか、
「公示」前の60日間に、
会社の役員関係者も、
免許の基準を満たさないことになる。
 
ウパちゃん
直前に退職したとか、
社名を変更した、
ってのもダメってことだね。

 
宅建学くん
「支配力を有するものと認められる者」
には、大株主とかも対象になるんだ。
 
 
宅建学くん
コメントその他の条文は、
順次、勉強していこう

・免許取り消しの日から、
5年を経過していない人は、免許不適格

・その「免許取消」には理由があるはずで、
聴聞という「事情聴取を行いますよ~」という
公示の日、60日前に役員関係だったものも欠格事由にあたる。

ようは免許を受けていた法人・個人と、

その関係者は免許取消の日から5年間は、

新たな宅地建物取引業免許を

取得できないんです。

つまり、

「トカゲの尻尾切り」

は防止されてます!

「悪い事して自主廃業」も5年間は宅地建物取引業免許ダメ

 
ウパちゃん
え?自分で廃業しても、
また免許とれないの?
 
宅建学くん
コメント結局、悪いことしたから・・・
5年間の制裁期間は必要だよね。
 
ウパちゃん
そっか!
 
宅建学くん
「廃業の日から」
ってのがポイントだね。

聴聞の公示後に、

自ら廃業の届け出をした場合は、

届け度をした日(廃業の日)から、

5年免許不適格となる。

 

わずかながら、

不適格期間が短くなるけど、

 

「免許取り消しはしない」

という結果になる可能性を捨てることにもなる。

 

何をしたか、

そして本当に自らに落ち度があるかどうかは、

当事者なら分かるか。。。

 

ただし、

止む得ない事情による自主廃業は、

この限りではない。


関連:

第18条(宅地建物取引士の登録)

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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