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宅建業法 第35条 第1項 第10号
十 第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要
くわしくは、宅建業法41条にて
説明してます。
ひとまずここでは、
重要部分のみ引用します。
[adcode]買主から手付金等
(代金の全部又は
一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて
授受される金銭で代金に充当されるもの
であつて、契約の締結の日以後
宅建業法 第41条(手付金等の保全)
当該宅地又は建物の引渡し前に
支払われるものをいう。)
契約?仮契約?申し込み?引き渡し?取引?決済?
なんだか、
わかったような、
わからないような、
文章ですね。
宅建士試験受験生でも、
実務に関わっておられる方は、
知ってて当然ですが、
一般的の方には馴染みがない
ものがあります。
それは、手付金だとか、
契約とかの概念。
融資(ローン)を利用する場合など、
一般的には以下の流れになりますね。
ということで、
この手付金のやり取り
があるならば、
その手付金の扱い、
物件の引き渡し(取引)
までの間の保全
などについて、
重要事項説明として、
説明しなさい、
ということですね。
ちなみに、
地域や会社によって、
呼び名は多々あります。
お客さんとの確認もそうですね、
使っている単語が、
一連の流れの中で、
どの行為のことを指しているのか?
よく相互に確認しておくようにしましょう。
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