宅建業法施行規則

法第18条第1項 の 国土交通省令で定める期間

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宅建士「登録」に必要な期間

宅地建物取引業施行規則

法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
ということで、
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宅建士に登録するためには、
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国土交通省令で定める期間以上の実務の経験

が必要なので、

2年以上

ということになります。

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あくまでも、

資格登録であります。

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受験資格ではない

ですので、ご心配なく。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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