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媒介とは?
法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
不動産業務にまったく
関わったことのない方には、
全くなんのことだかわからない
のではないかと思うので、
細かく説明します。
ようは次の行為を
行う予定の場所ということです。
1.不動産の契約(売買・交換)
※予約を含む
2.不動産の売買・賃貸・交換の媒介契約
3.購入申込みなどの、申込み
ちなみに、媒介とは、
一般に仲介と説明されます。
不動産の売買であれば、
売りたい人と、買いたい人の
間を取り持つことですね。
だから、媒介契約というのは、
相手が不動産所有者であれば、
購入希望者を探してください。
条件は、以下の通りです。」
というようなことを、
約束するわけです。
購入の場合も同じです。
不動産を購入したいので、
所有者さんとの交渉よろしく。
といった感じです。
ちなみに、この媒介契約書に、
報酬のことも記載されています。
いわゆる
仲介手数料
です。
ですので、
売買価格はもちろん大事ですが、
仲介手数料も立派なお金です。
事前にしっかりと説明して、
媒介契約をするようにしましょう。
宅建士を設置しなければならない場所
いま説明した、
3業務を行う「一から四」の場所に、
宅建士を置かなければなりません。
一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
新築マンションのモデルルームです。
マンション建築現場の近くなどに、
仮設で設置されるとこです。
中に入るとマンションのイメージがあり、
しっかりと申し込み、契約させてくれます。
二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
10区画または10戸以上なので、
よく見かける5・6戸(区画)の
分譲地は関係ありません。
そもそも、5・6戸では、
案内所を設けるまでもないですし。
ただのチラシ配布スタッフの詰め所や、
簡単な説明、資料の配布のみを行う
プレハブの建物は対象外です。
あくまでも、
契約、申込みを行う場所
が対象です。
三 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
新築マンションの多くが、
売主の会社と、
販売をする会社が違います。
親会社・グループ会社の
宅建業者が建築・分譲を企画し、
子会社の販売部隊が売りさばく!
もちろん子会社も宅建業者。
こんなイメージです。
四 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
工務店とかハウスメーカーが、
モデルハウスを建築し、
そこで建築請負契約だけでなく、
不動産の申込み・契約までしてしまう場合
でしょうか。
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