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不動産、完成前はココを説明する

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不動産は、分からないことだらけ?

不動産を購入する、
とか、
買って、転売する

あるいは、
土地を仕入れて、
建てて売る、

というのは、
一種のギャンブルです。

とある、
不動産会社の
社長が言っておりました。

このわからない部分を、
経験やデータなどから
予測して運用していくわけです。

 

それでも、
不動産そのものに限らず、

社会的なこと、
政治的なこと、

その他、
取引先のことなど、
見えない部分はたくさんあります。

 

正確には2019年の年末、
日本においては2020年3月あたりから、

本格的に問題が表面化した、
新型コロナウィルス、
COVID-19 なども、

その予測不能である
要因の良い例でしょう。

 

不動産業界においても、
一般の居住用不動産の購入者への販売
はもちろん、

賃貸でも、
居住用、テナント
(店舗、オフィス)

でも影響を受けております。
家賃滞納、テナント撤退、

行政の家賃補助への対応・案内
などなど。

 

宅建業法 第1項 第5号

五 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

前述したとおり、
不測の事態もありますけど、

やっぱ一番ありがちなのが、

言った・言わない

問題じゃないでしょうか。

幼稚と言ったら、
当事者に起こられそうですが、

本当に、よくある話です。
だからこそ、

土地であれば造成中
とか、
建物であれば建築中

これらの物件を、
完成前に購入するときは、
注意しましょう。

ってこと。

正確には、

完了時における形状、構造
その他国土交通省令
内閣府令で定める事項

を重要事項説明書に
記載の上、
説明しなさい。

ってことです。

 

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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