宅建業法

宅建業法 第九条(変更の届出)

宅地建物取引業法 第九条(変更の届出)

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宅地建物取引業法 第九条(変更の届出)
 
ウパちゃん
ここは簡単だね。
 
 
宅建学くん
うん。
登録内容は前ページを確認。
 
ウパちゃん
正しい情報を、
登録しよう、
ってことだね。
 
 
宅建学くん

とくに専任の宅建士は
確実に変更(抹消)しよう。

当然のことながら、

変更があったことは、

当事者からの深刻がないと分からない。

 

というわけで、

「宅建業者は」

 

変更した事項につして、

免許権者に届け出ること。

 

一応、前ページから引用すると、

以下の事項が変更の届出義務になる。

 

2.商号・名称

3.業者が法人の場合:役員や、支店長などの氏名

4.個人の場合:代表者と、支店長などの氏名

5.事務所の名称と所在

6.専任の宅地建物取引士

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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