宅建業法 第46条(報酬)
宅建業法 第46条
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
適正な不動産仲介手数料(報酬)
売買又は交換の媒介に関する報酬の額
売買の場合の報酬(抜粋)
宅地建物取引業者が依頼者から受けることのできる報酬の額は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額を、次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれ の金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
200万円以下の金額 | 5.5% |
200万円を超え、400万円以下 | 4.4% |
400万円を超える金額 | 3.3% |
※課税業者の場合
不動産売買の仲介手数料の計算方法
200万以下 | 5.5% | 200万 |
200万超~400万以下 | 4.4% | 200万 |
400万超 | 3.3% | 600万 |
200万以下 | 5.5% | 200万 | 110,000円 |
200万超~400万以下 | 4.4% | 200万 | 88,000円 |
400万超 | 3.3% | 600万 | 198,000円 |
合計 | 1000万円 | 396,000円 |
注意ポイント
仲介手数料の計算は、分解して計算する。
「3%+6万」の計算式は、速算法