宅建士にも当然あります守秘義務
にほんブログ村ボタンを、
ポチッとお願いします!
宅建業法 第45条(秘密を守る義務)
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
宅建業者を辞めても、宅建士としての義務
宅建業法 第45条 抜粋1
宅地建物取引業者は、 + 秘密を他に漏らしてはならない。
これは、宅建士にかぎらず、
宅建業者として、
宅建士を持たない従業者にも、
同様の教育をしなければなりません。
ついでにいうと、
従業員が辞めるときも、
念をおしておきましょう。
宅建業法 第45条 抜粋2
宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする
ありがとうございました。
ポチッと忘れずにお願いします!