宅建業法

不動産の分割払いって、できるのか?

不動産の分割払いも新しい不動産取引一つのスタイル?

割賦販売というと、
すぐに思い出してほしいのが、

携帯電話

です。

不動産の仕事をしている、
当サイトの読者なら、

知っていて当然

ではあります。

でも、一般の方だと、
割賦販売つまり、

「分割払いの契約をしている」

認識すらない方も
なかにはいらっしゃいます。

割賦販売の手法も、
二分できる気がしますね。

テレビショッピングや
ネットショッピングのように、

あからさまに、
「○○回のお支払いで~」

さらに、
「金利分は当社が負担!」

と宣伝するパターンと、
携帯電話のように、

ごく自然に、当たり前のように、
契約して、

気がついたら、
というか、
詳細を確認したら、

「割賦販売だった!」

というパターン。
もちろん、携帯電話でも、
契約時には説明しているはずなのですが、

多くの人は聞いていない、
読んでいないのが現状では
ないでしょうか。

そんな便利な割賦販売も、
今は不動産取引において、
殆ど見られません。

なぜなら、
金融機関でお金が借りやすいから。

また、不動産販売する側も、
そんな不安定な状態が

長く続くのも嫌だし、
なんせ管理するのも手間。

でも、考え方、使い方しだいでは、
これまで売れなかったような不動産が、

売却できる、
手を話すことができる
可能性があります。

一つは、
売買特約付きの賃貸借契約

もう一つは、
賃貸借契約のように毎月、
定額を払うけど、

契約は賃貸借契約ではなく、
割賦販売の契約で引き渡す。

という方法です。
詳細はまた別のページで
案内します。

ここでは、
宅建士の勉強なので、
試験と関係あるところだけ。

宅建業法 第42条 宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限

第四十二条
宅地建物取引業者は、
みずから売主となる
宅地又は建物の
割賦販売の契約について
賦払金の支払の義務が
履行されない場合においては、
三十日以上の相当の期間を定めて
その支払を書面で催告し、
その期間内に
その義務が履行されないとき
でなければ、
賦払金の支払の遅滞を理由として、
契約を解除し、
又は
支払時期の到来していない
賦払金の支払を
請求することができない。
2 前項の規定に反する特約は、
無効とする。

宅建業法 第42条のまとめ

支払いが遅れたからと言って、
「直ちに契約解除」

となるのではなく、
30日以上の期間を設けて、

支払いを待ってあげなさいと。

また、この法律より、
買主に不利な特約は無効

ということです。

関連:不動産購入の支払い方法の説明


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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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