宅建業法

手付金等の保全措置:保証保険契約編

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不動産トラブルが少ない、ということは?

不動産トラブルが少ない、
というか、

そもそも手付金等の
保全措置をしないようにしている、

というのは、
すでにお伝えしております。

なので、手付金等の保全の
トラブルが少ない、

というよりも、
保全の機会がないので、
問題自体もおこならい。

というのが
正しい解釈かもしれません。

ということで、
宅建業法 第41条 2項も、

基本的には前項と同じ。
なので、
さーっと読み飛ばしましょう。

宅建業法 第41条 3項

3 第一項第二号の規定による保証保険契約は、
次の各号に掲げる要件に
適合するものでなければならない。
一 保険金額が、
宅地建物取引業者が
受領しようとする手付金等の額に
相当する金額であること。
(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)

二 保険期間が、
少なくとも保証保険契約が成立した時から
宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る
宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。
 

 
 

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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