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手付金の額が違う
不動産仲介の仕事をしていると、
よく聞かれる質問の一つに、
「手付金はいくらですか?」
というのが
あるかもしれません。
一般の方のほとんどは、
不動産購入が初めてで、
そもそも手付金とは?
という状態の方も
いらっしゃるでしょう。
また、不動産売買の、
一連の流れがわかっていても、
売主(所有者)と、
直接連絡とったこともなければ、
売主の代理人あるいは、
仲介業者とも連絡とったことない。
であれば、
売主の納得する手付金も、
知る術がありません。
ただ、手付金の実質的上限、
つまり、
保全措置が不要な額
以内でおさめる場合がほとんどなので、
上限をご案内しておきましょう。
完成済みの場合は、
10%
未完成の場合は、
5%
この完全済:10%
未完成:5%
の根拠法は、
未完成の場合、
宅建業法 第41条
完成済みの場合は、
宅建業法 第41条の2
です。
宅建業法 第41条の2
宅地建物取引業者は、
自ら売主となる宅地又は建物の売買
(前条第一項に規定する売買を除く。)
に関しては、
同項第一号若しくは第二号に
掲げる措置を講じた後又は
次の各号に掲げる措置
をいずれも講じた後でなければ、
買主から手付金等を
受領してはならない。
ただし、
当該宅地若しくは建物について
買主への所有権移転の登記がされたとき、
買主が所有権の登記をしたとき、
又は
当該宅地建物取引業者が
受領しようとする手付金等の額
(既に受領した手付金等があるときは、
その額を加えた額)
が代金の額の十分の一以下であり、
かつ、
宅地建物取引業者の取引の実情
及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して
政令で定める額以下であるときは、
この限りでない。
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