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不動産取引で重要な、「まずは手付金」
不動産売買契約では、
手付金の受け渡しがあります。
手付金の詳細は、
以下のリンクから
ご確認ください。
不動産取引は、
初めての方も多く、
わからない言葉が多いと思います。
そんな一般素人の方々をカモ?に、
あの手この手で、
申込みを取ろうと、
あるいは、
購入させるための手段を
考える業者もいます。
そんな会社に入ってしまったアナタ、
法律に抵触しないように、
気をつけてください。
手付金は、
売買契約時ですが、
そもそも売買契約前の、
購入申込み、
いわゆる買付の時点で、
申込金と称して
お金を預かったり、
あるいは、
住宅ローンの斡旋の
手数料として費用を徴収したり、
お金のやり取りには、
とにかく気をつけましょう。
気を取り直して、
宅建業法 第41条
「手付金等の保全」
に話を戻します。
宅建業法 第41条 1項 1号
一 銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。
宅建業法 第41条 1項 2号
二 保険事業者(保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。
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