宅建業法

デポジットで不動産を抑えるときの注意

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不動産の取り置きは可能?

不動産の取引の流れは、
宅建業者がよく説明しないと、
分かりにくいものがあります。

だから、不動産屋のなかでも、
宅地建物取引業者、

あるいは、
宅地建物取引士が、

一般の方へ、
丁寧に説明する必要があります。

とくに、用語に関しては、
注意を払うようにしましょう。

 

よくわからない用語の一つに、
「手付金」
があります。

これを、
デポジットとか、
前金

みたいなことを
いう人もいますが、

それは、
かなり危険です。

なぜなら、
一般の人の感覚だと、

キャンセルしたら戻ってくる
と思われてしまう
可能性があるからです。

手付金が全額戻ってくる場合はもちろん、
戻ってこなくなってしまう場合、

などについて、
しっかり理解して、
説明できるようにしましょう。

 

宅建業法 第39条 手付の額の制限等

第三十九条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額手付を受領することができない。

 
ウパちゃん
「仲介」ではないんだね
 
宅建学
金額は売買代金の20%以下

2 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができるただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

 
ウパちゃん
買主は、違約金を仮払いしてるイメージだね
 
宅建学
売主は返金して、さらに同額を支払う
 
ウパちゃん
履行の着手って?
履行の着手とは?
代金の支払いや、物件の引き渡しのこと。通常は、代金の支払いと、物件の引き渡しは同時に行われる。ちなみに、「引き渡し」とは、建物がある場合、「カギを相手方に渡す」ということとも言える。

 

3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。

 
ウパちゃん
宅建業法でも、消費者は保護されてるんだね
 
宅建学
試験とは関係ないけど、消費者保護法なども知識として勉強しておくといいね。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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