不動産仲介はもちろん、
不動産仕入れ、店舗開発の方々のための、
オンライン名刺交換専用掲示板です。
不動産契約のトラブル予防のために
不動産の契約において
問題が生じてから、
「白黒はっきりさせよう」
となるよりも、
問題が生じないようにする
のが基本です。
問題の多くは、
「こんなはずじゃなかった」
と言いたくなるようなこと。
だから、
金額や条件を、
重要事項説明書や契約書に、
まとめて記載するのです。
そのなかでも、
建物でも土地でも、
未完成物件の場合、
建築確認を取得する前や、
開発許可が取れるまで、
売買契約あるいは、
媒介(仲介)しては
いけません。
という根拠法が、
ここにあります。
宅建業法 第36条 契約締結等の時期の制限
宅地建物取引業者は、
宅地の造成又は建物の
建築に関する工事の完了前においては、
当該工事に関し必要とされる
都市計画法第二十九条第一項
又は第二項の許可、
建築基準法第六条第一項
の確認
その他法令に基づく
許可等の処分で
政令で定めるものがあつた後
でなければ、
当該工事に係る宅地又は建物につき、
自ら当事者として、
若しくは当事者を代理して
その売買若しくは
交換の契約を締結し、
又はその売買若しくは交換の
媒介をしてはならない。
一般の人であれば、
未完成物件も、
建築確認前でも
売却できるのか?
というと、
法律的にはOK
だけども、
宅建業者の仲介がなければ、
購入希望者を探すのは無理。
となると、
確認申請して、
建築確認がとれないと、
宅建業者は、
媒介ができない。
なので、やっぱり、
「こんなはずじゃなかった」
とならないように、
開発許可、確認申請を。
そもそも
なぜ、これらの処分が必要なのか?
というと、
これらの処分(許可取得)が
なされれば、
申請内容にそって
工事しなければ、
完了検査をうけられないから、
工事完了時の姿が
おおかた想像できるわけです。
また、
工事中に変更があっても、
図面の提出等、申請が必要なので、
変更の経緯もちゃんと分かる。
というわけですね。
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