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一人前の宅建士とは
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
いよいよ35条です。
「いよいよ」と言うのも、
この重要事項説明が
一人でできるようになって、
ようやく
宅地建物取引士
といえるからです。
条文も長いこともありますが、
実務的にも、試験的にも、
重要なところなので、
しっかり
理解していきましょう。
不動産取引の登場人物たち
まず、35条1項を
細かくすると、
以下のようになります。
ちなみに、不動産取引で、
「交換」はあまり登場しないので、
ここでは割愛します。
宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方
というのは、
つまり、不動産業者から
不動産を購入するお客さんや、
入居者さんとなる人のこと。
賃借って賃貸に似てるけど、
全く違うので、
意味もそうだけど、
読み間違えないように!
賃貸(ちんたい)は、
貸す側。
賃借(ちんしゃく)は、
借りる側
そして次に出てくるのが、
代理を依頼した者
宅建業者に
不動産取引の代理を依頼した人にも、
代理を依頼されたからには
説明する責任・義務はあります。
代理だからって、
なんでも好き勝手やってはいけません。
宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)
つまり、買いたいですよ~
借りたいですよ~とお願いした人。
この宅建業法第35条1項の
登場人物になります。
重要事項説明書ってなに?
結局、重要事項説明書って、
なんなのか?
というと、
その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、
「その者」というのは、
前述の登場人物の方々ですね。
「宅地または建物」
は、不動産そのもの。
その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
売買でも、賃貸でも、
宅建士が重要事項説明書を交付、
説明しなければなりません。
何が書いてあるかは、
次回以降にゆずります。
ようは、不動産取引の
初心者というか一般の方は、
わからない
状態です。
特に売買となれば、
初めて購入する人も
当然、たくさんいらっしゃいます。
そもそも、
日本人にとって、
多くの人は、
「一生に一度の買い物」
ですから。
だから法律で予め、
問題になりそうな所、
過去にトラブルが続出したこと
などから、
「これについて説明しなさい」
と決めているのです。
こうした取り決めは、
後追いになることもしばしば。
実際、
アスベストにしろ、
津波にしろ、
そして2,020年は、
浸水被害について。
「できる宅建士」
としては、
こうした法律で決められたことは当然として、
調べられる
可能な限りのリスク等について、
しっかり説明して、
購入者や賃借人から
「こんなはずじゃなかった」
あるいは、
「はやくいってよ~」
「なんで言ってくれなかったの?」
と、
ならないようにしましょう。
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