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宅建業法 第35条 第7項
7 宅地建物取引業者は、前項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。
「前項の規定」とは、
宅建大学
不動産取引の相手方が宅建業者である場合
https://wakayama-property.com/takken/35-6_gyosha/
不動産オンライン名刺交換掲示板不動産仲介はもちろん、不動産仕入れ、店舗開発の方々のための、オンライン名刺交換専用掲示板です。不動産購入の消費者保護不動産を購入するのは、当然、一般の方だけではありません。一般の方は、不動産知識がほとんどないため、まるで宅建士試験受験講座を思わせるくらいの重要事項説明を行う必要があります。一方、宅建業者であれば、当然、法人として知識があります。ですので、重要事項説明は不要だけども、重要事項説明書を交付しなければなりません。そのあたり、次の条文を見ていきましょう。...
つまり、
業者間取引において、
重要事項説明を行わず、
重要事項説明書の交付のみで、
売買契約が成立するときのことです。
この場合は、
重要事項説明書に記名押印すべき、
「説明する宅建士」が
そもそも存在しません。
ですから、
「宅建業者が」
宅地建物取引士において
記名押印させるべく
義務を負います。
宅建士の印鑑について
宅建士には、
とくに職印の登録義務などありません。
でも、どこでもありそうな
印鑑を使うよりも、
立派な印鑑があったほうが
箔がつくというものです。
それだけ、
責任持って仕事します、
という意味でも。
あとは、試験に受かったら、
自慢の意味でも、
ぜひぜひ押しまくりましょう。
ネットでいくらでも
作成できるお店は見つかります。
また、デジタル職印も
ご利用ください。
公のデジタル署名ではありませんので、
ちょっとした名刺代わりに。
詳細は
宅建大学
宅地建物取引士 デジタル職印 プレゼント
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不動産オンライン名刺交換掲示板不動産仲介はもちろん、不動産仕入れ、店舗開発の方々のための、オンライン名刺交換専用掲示板です。職印とは?宅地建物取引士として、職印は、あまり馴染みがありません。そもそも、士業としての歴史はさほど長くないせいもありますし、弁護士、司法書士、行政書士などの他の士業のように、バッジもなければ、職印の作成、登録の義務もありません。そもそも、職印とは、士業や官職など、責任ある立場の人が、職務上用いる印なのです。ですから、本来ならば、宅地建物取引士も35条書面といわれる、重要...
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