宅建業法

宅建士は必ず重要事項説明書に記名押印

不動産オンライン名刺交換掲示板

不動産仲介はもちろん、
不動産仕入れ、店舗開発の方々のための、
オンライン名刺交換専用掲示板です。

宅建業法 第35条 第7項

7 宅地建物取引業者は、前項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させなければならない。


「前項の規定」とは、

つまり、
業者間取引において、

重要事項説明を行わず、
重要事項説明書の交付のみで、

売買契約が成立するときのことです。
この場合は、

重要事項説明書に記名押印すべき、
「説明する宅建士」が
そもそも存在しません。

ですから、
「宅建業者が」

宅地建物取引士において
記名押印させるべく

義務を負います。

宅建士の印鑑について

宅建士には、
とくに職印の登録義務などありません。

でも、どこでもありそうな
印鑑を使うよりも、

立派な印鑑があったほうが
箔がつくというものです。

それだけ、
責任持って仕事します、
という意味でも。

あとは、試験に受かったら、
自慢の意味でも、
ぜひぜひ押しまくりましょう。

ネットでいくらでも
作成できるお店は見つかります。

また、デジタル職印も
ご利用ください。

公のデジタル署名ではありませんので、
ちょっとした名刺代わりに。

詳細は

にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村
  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

-宅建業法
-, , , ,

© 2020 宅建大学 Powered by AFFINGER5