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不動産購入の消費者保護
不動産を購入するのは、
当然、一般の方だけではありません。
一般の方は、
不動産知識がほとんどないため、
まるで宅建士試験受験講座
を思わせるくらいの
重要事項説明を
行う必要があります。
一方、宅建業者であれば、
当然、法人として知識があります。
ですので、
重要事項説明は不要
だけども、
重要事項説明書を交付
しなければなりません。
そのあたり、
次の条文を見ていきましょう。
宅建業法 第35条 第6項
6 次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者の相手方等 | 第1項 | 宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項 |
少なくとも次に掲げる事項
|
交付して説明をさせなければ
|
交付しなければ
|
||
第二項に規定する宅地又は建物の割賦販売の相手方 | 第2項 |
宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項
|
前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
|
交付して説明をさせなければ
|
交付しなければ |
と、ここまでが条文。
読み替える部分については、
後ほど解説します。
その前に、緑ラインの
「前二項の規定は、適用しない」
ですが、
ここは 宅建業法 第35条 第6項
なので、
宅建業法 第35条 第4項
「宅地建物取引士証の提示」
と、
宅建業法 第35条 第5項
「重要事項説明書への記名押印」
の項目が適用外となります。
ちなみに、第5項なのですが、
「宅地建物取引士は~記名押印しなければならない」
となっており、
宅地建物取引士の責任です。
これが適用外となる代わりに、
宅地建物取引業者に責任が課せられます。
詳細は、宅建業法 第35条 第7項 で。
宅建業法第35条 第1項の場合
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
この宅建業法 第35条 第1項の条文の、
ブルーのマーカー部分が、
少なくとも次に掲げる事項
に置き換わります。
そして、黄色のマーカー部分が、
交付しなければ
に置き換わります。
宅建業法 第35条 第2項 の場合
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
第2項 の場合は、
上の緑ラインの部分が、
前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
に置き換わります。
そして、ピンクラインの部分が
交付しなければ
となります。
そうです。
つまり、
「宅地建物取引士をして」
が削除され、
「説明義務」
がなくなります。
ただし、書面の
「交付をしなければ」
なりません。
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