不動産仲介はもちろん、
不動産仕入れ、店舗開発の方々のための、
オンライン名刺交換専用掲示板です。
なんで言わないのか?
不動産営業として、
言いたくないことがある
という方が、
沢山いるようです。
その一つが、
契約解除だったり、
キャンセル、取り消し
というやつです。
売買契約・賃貸契約ではなくて、
「購入申込み」
「入居申込み」
ですら、
「キャンセルできません」
と言ってしまう方も・・・
まったく恐ろしい話です。
だから、
言わなければならないこと、
契約締結までに説明すべきこと、
を重要事項として、
説明を義務付けているのが、
この宅建業法35条ですね。
宅建業法 第35条 第1項 第8号
八 契約の解除に関する事項
契約の解除ですけど、
解除できるときもあれば、
できないときもあります。
また無条件なのか、
条件(制約)がつくのか?
なども、
契約書にて
どう決められているのか?
というところです。
個別案件になってくることもありますし、
契約の解除の内容についての
項目ではないので、
具体的事例は
割愛します。
今回も、全国宅地建物取引業協会の、
重要事項説明のフォーマットを抜粋します。
宅建試験受験者として、
内容は把握して起きたところです。
会社に契約書のフォーマット・雛形
があると思いますので、
あらかじめ確認しておきましょう。
そして、それらの内容が、
宅建業法で
どのように決められているのか、
確認するように留めるとよいでしょう。
法律文章の読解のためにも
役立ちますし、
なによりも、
復習することで、
学びが加速します。
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