宅建業法

こんな家(不動産)買ってはいけない

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こんな家(不動産)買ってはいけない

宅建業法 第35条第1項第2号

二 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

法律がわからないには、
二通りあります。

そもそも、
内容がわからない、
単語の意味が不明。

この場合は、
基礎体力をつけるのが
重要になってきます。

二番目に、
文章が読みにくい。
小難しい感じがする。

というパターン。
この場合、
文章を丁寧に、

細かく区切って、
読むようにしましょう。

色分けすると、
なお良いです。

例えば今回の
宅建業法 第35条第1項 第1号
ですが、

都市計画法建築基準法
その他の法令に基づく制限

契約内容の別、
つまり契約の目的物が

宅地であるか又は建物であるか、
売買若しくは交換の契約であるか、
貸借の契約であるか

これらに応じて、

政令で定めるものに
関する事項の概要

ってこと。

ここは、宅建業法 第35条
重要事項の説明等 だから、

この内容を、
重要事項として、
説明しない

ということ。

そして、
この

政令で定めるものに
関する事項の概要

というのは、

宅建業法施行令 第3条

のこと。

宅建業法施行令 第3条 法第35条第1項第2号の法令に基づく制限

第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第三十八条第三項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条及び第二十八条の規定により同法第三十八条第三項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。

ここは、とても長いし、
各法律を行ったり来たりするので、

全条文を読むのは、
正直、宅建受験生にとっては、
難しい所。

というか、
そこまでやる必要はない。

何が大事かって、

こんな家(不動産)買ってはいけない

と、
教えてあげるような
イメージです。

都市計画法や、
建築基準法により、

建築に制限があり、
想定していた建物が
建築できなかった・・・

とか、
災害の危険があったり。

賃貸であっても、
災害系は必要ですし。
命、身の危険に関わることなので。

とにかく多岐にわたるけど、
全国宅地建物取引業協会連合会
や、全日本不動産協会が用意している

重要事項説明書の
フォーマットを利用して、

チェック項目を確認、
埋めていけば、

ひとまず基本的な項目は、
すべて抑えら得られることができます。

もちろん、該当するかどうか?
あるいは、制限、法律の内容を
説明しなければならないときもあります。

ですから、

少なからず、
それらについても
将来的には学習しておく必要があります。

詳細は、このサイトでも
紹介していきます。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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