宅建業法

安全な家(場所)に住もう

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宅建業法 第35条 第1項 第14号

十四 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項

イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令

ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令

不動産を購入はもちろん、
賃借する場合であっても、

安全な場所に住みたい、
というのは基本的な願望です。

そのなかで、
津波を気にするのか?

耐震だけを気にするのか?
などは個人の判断?
志向によりますが。

ただ、不動産業者あるいは、
宅建士としては、

一般的に危険、
あるいは人によっては、
気にしそうな項目については、

事前に説明しましょう。
もちろん、ここ法律に
書かれていることでもあります。

詳細は、

宅建業法施行規則 第16条の4の3

にて解説します。

なお、令和2年(2020年)
8月28日から施行された

改正 宅建業法施行規則 は、
水害についての告知が追加されております。

もともと、
水害も含めて、

ハザードマップと言われるもの
すべてを告知されていた
不動産業者にとっては

特段負担になる改正ではありませんでした。
このように、常に、

消費者思いで
営業を心がけましょう。

 

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実際の重要事項説明書は?

全国宅地建物取引業協会の
重要事項説明書で説明させていただくと、

上の写真のあたりとなります。
詳細は、やはり

宅建業法施行規則 第16条の4の3

にて、
確認してください。

 

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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