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宅建業法 第35条 第1項 第13号
十三 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
2020年4月の民法改正から、
瑕疵担保といわずに、
と呼ぶようになりました。
民法改正に関しては、
また別の機会に、
詳細をお伝えします。
ここでは、
契約不適合責任について
のみ解説します。
対象不動産に、
契約不適合に値するなにかある場合、
保険にて対応するのか、
あるいは保険に加入しないのか?
ということを、
記載しなさい、
ということが書かれております。
実際の重要事項説明書は、
以下の通りです。
今回も、全国宅地建物取引業協会の
フォーマットを利用させていただきます。
実際の運用と既存住宅売買のかし保険
上記の条文では、
講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
ということで、
保険の契約を
義務付けているものではありません。
もちろん、不安があれば、
保険の加入はすべきです。
売り主サイドでなく、
買主サイドからの要望も
あって当然です。
その場合の費用負担は、
どちらが行うのか?
などの調整も
必要となります。
購入前、あるいは売却前の
ホームインスペクションと
取り扱いが似ていますね。
ただ、実際の運用としては、
特約により、
築年数などを考慮して、
「契約不適合責任を追わない」
とする場合が
多いようです。
事前に、買主、売主と、
調整・打ち合わせしておきましょう。
参考:既存住宅売買のかし保険
一般財団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
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