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不動産広告、焦りは禁物
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
不動産にかぎらず、
怪しいことをする人って、
形無いものを売る
人々じゃないでしょうか。
もちろん、形無いもの、
あるいは、見えないもので、
それらを商売にしてて、
良いもの、立派な方々も
多数いらっしゃいます。
逆に
「過払い金請求」
のCMでおなじみの弁護士法人が
破産申告するなど、
誰が良いんだか、悪いんだか、
簡単には分かりませんね。
さて、話をもとに戻しまして、
不動産広告です。
形無いものというか、
一体、どんなものができあがるか、
広告してはダメ
ってことです。
どうしてか?
といいますと、
開発許可や、建築確認
などとりますと、
ほぼ 100% どのような
工事になるのか
想定できます。
なぜなら許可を取るのに、
図面、設計図書を添付しているから。
もちろん、途中で
変更になる場合もあります。
その場合でも、
ちゃんと変更の経緯が
わかるので安心です。
たとえ、
「こんなはずじゃなかった」
となっても、
いつ、どこが変更されたのか?
がわかるので、
問題の解決につながります。
早く売って、資金を回収したい、
建売業者さん。
あるいは、他社に先駆けて、
物件を紹介したい
不動産仲介業者さん。
いろいろな思惑があって、
とにかく早く、
広告を出したがります。
宅建業者としては、
従業員にそうした行動をするものが
いないか注意しましょう。
不動産購入者側としては、
建築確認の番号の記載がない場合は、
違反公告であったり、
たんなる「予告」であったりします。
なので、記載内容と、
実際の引き渡し時の内容を、
事前に十分打ち合わせ、
確認しましょう。
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