宅建業法

第33条の2 自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限

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第33条の2 自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限|宅建大学

宅建業者が売っている不動産って?

宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

不動産の世界でも、
一般の方が想像しないことが
起こり得るのです。

だから、一見当たり前のような、
「他人の名義の不動産」を、

自分たちの所有物と言って、
「自らが売主」

として、
売買契約してはならない

とわざわざ
うたっています。

 

しかし、
以下の場合は除きます。

「不動産、いつか私のもの・・・」

一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。

他人の不動産とは、
ここでは、

自分以外の第三者の
名義にて所有権登記されている

不動産をいいます。

ですから、
Aさんと不動産売買契約が
成立している。

だけども、
まだ全額の支払いをしていないため、
所有権の移転登記をしていない。

という場合も、
「名義上は他人の不動産」
ということになります。

しかし、こうした場合、
「自分の不動産」
となるのが、

ほぼ確実です。
そのため、

予約を含む、
売買などの契約が
成立していれば、

他人所有の不動産も
自ら売主として、
売却できる

ということになります。
ただし、
住宅ローンでよく聞く、

「停止条件付売買契約」

などではいけません。

 

家(建物)が完成してないけど大丈夫?

二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。

建築工事完了前も、
正確には売主となる
宅建業者のものではこともあります。

工務店に発注していれば、
工事中の建造物は、
工務店のものです。

とはいえ、
完成したら引き渡しを受ける契約ですから、

前述の通り、
所有権がどこにあるかは、
あまり気にしなくてもいいです。

それよりも、ここでは
他人のものと言うよりも、

「未完成」
であることが問題です。

まだ完成していない、
どんなものが建つかわからない?

そもそも、
完成するかどうかもわからない?

だから、
工事中の建物、
土地であれば造成中

の不動産を
自ら売主として
売却するときは、

手付金などとして
事前にお金を受け取るようであれば、

一定以上の金額を
預かるようであれば、

保全措置を講じましょう。
その上で、
売買契約を締結するののであれば、

他人物売買の制限は、
解除しましょう、

ということです。

 

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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