宅建業者の本店移動。供託金の扱いは?
宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
宅建業者の保証金の供託だが、
供託する場所は、
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主たる事務所、つまり本店や本社の
最寄りの供託所です。
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忘れている方は、
こちら↓
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それが何らかの都合で、
主たる事務所(本店・本社)を
移動しなければならないってときの扱い。
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主たる事務所とはいうけど、
開業間もない頃は当然1店舗のみ。
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せっかく気づいた地盤だけども、
やむなく和歌山から大阪へ
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神奈川から東京へ
などという場合もでてくるでしょう。
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もちろん、
「事業拡大のため」
というのもあるでしょう。
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そんなときは、
供託金の保管替え
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もしくは、
供託金の差替え
g_
手続きが必要となります。
順に見ていきましょう。
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供託金を現金のみで預けている場合
供託金の額は、
主たる事務所:1000万円
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これを現金のみ
あるいは、
現金と債権合わせて、
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または債権のみで
供託することができます。
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主たる事務所を
移転する場合、
一番簡単なのは、
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している場合です。
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その場合、
を予め支払っておきます。
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そして、
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という流れになり
一番シンプルです。
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供託金を債権含めて預けている場合
以下の引用は、
冒頭の宅建業法 第29条 1頁の、
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「その他のときは」
より後ろの部分です。
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つまり
ということ。
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遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
そうなんです。
です。
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簡単に言うと、
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とでも言いましょうか。
最初に債権含めているとはいえ、
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1000万円相当を
供託していて、
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さらに1000万円の供託
ですから、
相当な資金力が必要となります。
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もちろん、
旧事務所最寄りの
供託所からは、
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取り戻せますが、
どっちみち一時的とはいえ
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2000万円相当
現預金・債権が必要
とうことです。
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法務省のウェブサイトより
引用しますと、
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供託物の差替えとは,営業保証供託又は裁判上の保証供託において,担保の目的として金銭,有価証券又は振替国債を供託している場合に,
(1)金銭を有価証券又は振替国債に,
(2)有価証券又は振替国債を金銭に,
(3)有価証券又は振替国債を他の有価証券又は振替国債に
差し替えて,供託を継続することをいいます。
供託物の差替えは,移転先の営業所の最寄りの供託所に対して,従前の供託物に代わる新たな供託物を供託した後に,移転前の営業所の最寄りの供託所に従前の供託物の取戻しの請求をすることによって行われます。
ということです。
主たる事務所の移転と、
供託の方法はこのあたりも
加味して慎重に検討しましょう。
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実際には、供託することなく、
保証協会に加盟することが
ほとんどですが。
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2 第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
どこに?
(どの供託所?)
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そして、
いくら?
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というのは、
開業時の供託と同じく、
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宅建業法第25条
で書かれている通りです。
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つまり、
主たる事務所最寄りの供託所。
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主たる事務所:1000万円
その他の事務所:500万円
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複数の店舗があり、
本店のみ移動する場合も、
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本店・支店合わせた供託金を
一時的にダブルで供託
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です。
支店が増えれば増えるほど、
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供託所の管轄をまたぐ
本店の移動には
資金力が必要となりますね。
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