宅建業法

不動産取引での金銭トラブル!取り戻せる?

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第27条 営業保証金の還付

宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

宅建業者(不動産業者)は、

これまで学んだように、

保証金を供託しています。

その供託とは(寄託)

「使いみちや処理を頼むこと」(大辞林)

ですので、

_

不動産業者は自由に使えません。

では、なんのために?

どういうときに?

_

と言いますと、

その預けた不動産業者との

不動産取引をした人

_

が、その

不動産取引により生じた債権

_

の弁済、

つまり、

_

1.借りていた金品を返すこと
2.債務者が債務の内容である給付を実現し、
債務を消滅すること。

(大辞林4)より

_

不動産は高額ですから、

1000万を超える場合もあると思います。

_

その場合でも、

不動産業者が供託しているのは、

_

1000万(主たる事務所のみの場合)

ですので、

_

被害者は1000万円までしか、

弁済を受けられません。

_

ただし、不動産業者の債務が、

消滅するわけではありませんので、

_

泥臭い取り立てをしていく

ことになります。

_

_

ちなみに、

不動産取引が対象

ですので、

_

不動産業の営業経費等は

対象外です。

_

2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

_

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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