人脈・ご縁を拡大、成長させ、
活かせば事業も大成功。
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不動産仲介に限らず、
不動産の仕入れ担当なども含めた、
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交流会、オンライン名刺交換会
は上記のボタンから。
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第26条 事務所新設の場合の営業保証金
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
業績好調に付き、
業務拡大ってことで、
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支店を増やすときは、
また供託が必要になります。
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支店を増やすので、
500万円追加ってことになります。
やはり主たる事務所の
最寄りの供託所が
供託先となります。
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また、
についても
かかれています。
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大臣免許が知事免許になった。
あるいは、
知事免許から大臣免許になった。
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などなどの場合も、
やはり
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支店を増やすのであれば、
同じく500万円が必要
です。
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2 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
手続きなどは、
と同じです。
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場所:主たる事務所の最寄りの供託所
方法:現金及び債権等
届出:供託所の写しを添付
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届出が終わってから、
事業(営業)開始。
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というわけです。
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