宅建業法

開業前に準備しよう

不動産オンライン名刺交換掲示板

不動産業開業前に

人(スタッフ)もお金も用意。

そして社外から情報を得る人脈も用意。

オンライン名刺交換掲示板で。

_

第25条 営業保証金の供託等

宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。

不動産業を始めるに当たり、

まずは、お金を用意しなければなりません。

_

しかもそれは、

当面の経営資金でなくて、

供託するものです。

_

供託とは?

お金を供託所に預けることです。

預けると言うか、

保管してもらうことです。

_

寄託(きたく)

「使いみちや処理を頼むこと」(大辞林)

とも言います。

_

不動産取引には、

当然、金銭がからみますが、

_

お金を払って、

物を受け取る、

_

というような取引でなくて、

物の代わりに、

「権利」が取引されます。

_

目に見える物でも、

「こんなはずじゃなかった」

_

というクレーム、トラブル

があります。

_

それによって、

返金、返品はあります。

_

_

こと不動産においては、

目に見えない権利なだけに、

_

事前に確認、

十分に説明、

_

がないと、

トラブルになりがちです。

_

不動産業者が

そうしたトラブルを起こした、

_

あるいは巻き込まれたときのために、

供託が必要になります。

_

供託所はどこにある?

不動産業者は本店(本社)の

最寄りの供託所に、

供託しなければなりません。

_

最寄りの供託所ですが、

それがどこになるのか?

というと、

_

法務局、地方法務局および支局、
法務大臣の指定する出張所

_

となります。

_

細かな場所を知りたい方は、

法務局のホームページで

_

「供託所一覧表」

を検索、確認してください。

_

宅建試験の対策、勉強としては、

「供託所=法務局」

程度の理解で大丈夫です。

_

供託金はいくら必要?

2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。

政令、つまり

宅地建物取引業法施行令

で定める額となります。

_

主たる事務所:1000万円

その他の事務所:500万円

_

事務所の数に応じて、

最寄りの供託所に、

供託することになります。

_

よくある不動産仲介さんの独立とか、

工務店が不動産業も始める、

_

などの場合は、

主たる事務所だけなので、

_

1000万円

供託することになります。

_

_

パワーある工務店が

複数の事務所で、

_

それぞれ専任の宅建士と、

不動産業用だけのスペース

が用意できるので、

_

すべてにおいて、

開業しようとする場合は、

_

主たる事務所:1000万円 プラス

その他の事務所:500万円 掛けることの事務所の数

の金額が必要になります。

_

3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。

現金以外でも供託できます。

_

国債は額面通り。

地方債、政府保証債は、

額面金額の90%

_

国土交通省令(宅地建物取引業施行規則)

で定める有価証券は、

額面金額の80% 

_

が評価金額です。

有価証券だけでもいいし、

_

現金と併せてでもいい。

所定の供託金額になれば。

_

詳細は、

宅地建物取引業法施行規則 第15条

にて。

_

4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

供託したら

今度は届出が必要。

_

5 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

もう一度、

上の図を見ていただくと、

わかると思います。

_

免許が一番先。

だから、免許番号とか

取得できちゃってるんです。

_

開業時の勢いや、

多忙さで

供託を忘れたり、

_

あるいは意図的に?

供託しなかったり?

_

というのはダメですよ。

_

6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。

宅建業法 第3条 免許

は、免許の申請などについて。

_

そして前項4項の届けでとは、

宅地建物取引業 第25条 営業保証金の供託等

4項は、

_

供託した後の届出

のこと。

_

ということで、

免許した日から

ということなので、

_

_

免許を受けた日から3ヶ月以内に

供託の届出をしないと

取り消される可能性があります。

_

_

ちなみに、

都道府県知事免許の場合、

_

都庁や県庁に免許を

受け取りに行くのですが、

_

その受け取った日ではありません

から。

7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。

免許の日から

3ヶ月以内に供託・届出

なんですけど、

_

その後に、催促が来る。

催促が来たら

一ヶ月以内に供託しない場合は、

_

免許を取り消すことができる

_

_

2020年のコロナショックのように、

理由があれば説明したら、

猶予してくれるかもしれません。

_

でも、

そもそも音信不通

とかだったら、

_

ほぼ取り消される、

とみていいのでは。。。

_

開業前にしっかり

計画を~。

_

一般的には行政書士さんに

依頼する方が多いので、

_

そうしたスケジュール管理も

してくれると思います。

_

8 第二項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

-宅建業法
-, ,

© 2020 宅建大学 Powered by AFFINGER5